伊藤由美 公開 2010-7-11 22:56:00

原付免許の有効期限がせまっています。 - 原付免許の有効期限がせまって

原付免許の有効期限がせまっています。
原付免許の有効期限がせまっています。今はまったく原付をのっていません。今、普通自動車の免許を取得中なのですが有効期限までには取得できません。ですがもうすこしで取れるので、更新に行くのが面倒です。期限が過ぎて原付免許失効になってなにか免許取得に影響あるんでしょうか?詳しい方、お願いします。

森下 公開 2010-7-11 23:03:00

特にありません。
ただし、免許証からは「原付」の表記が消えます。
もちろん消えても原付には乗れますけどね。
将来的に、新しく知り合った友人知人で免許の話になったときに、「最初は原付からとったんだよ。」という証明が出来なくなるとかその程度かな?

井上直美 公開 2010-7-11 23:38:00

~原付免許を失効させることが、その後の普通自動車免許を取得する上で問題になることはまったくありません。
原付を更新してその後普通自動車免許を併記すると、3年後の初回更新で5年間の継続した免許期間ができ、これまでや今後の違反状況によっては、初回更新でゴールドやブルーの5年の免許証の交付を受けることが可能になります。
原付を失効させると、継続した免許期間の起算が普通自動車免許取得時にからとなりますので、ゴールドや5年のブルーの可能性があるのは最短で6年後の2回目の更新の際です。
これが失効させるか更新をするかの一番大きな相違点だと思います。

加藤 公開 2010-7-11 23:04:00

答えにはなりませんが最寄りの警察か試験場に電話するか教習所行ってるならそこで聞いて見てはどうですか?
ページ: [1]
全文を見る: 原付免許の有効期限がせまっています。 - 原付免許の有効期限がせまって