铃木保奈美 公開 2010-7-29 10:52:00

運転免許のことで質問です、行政処分通知書に記載されている期日から免停が始ま

運転免許のことで質問です、行政処分通知書に記載されている期日から免停が始まり30日の短期の停止なのですが、
出頭して免許を運転免許センターに預かってもらって手続きしてからでないと、いくら待っても停止日数は減っていってはくれないですよね? 記載されている期日から免停が始まるのに出頭しないと期日から30日過ぎても免停は自然と解除できないということでしょうか。

滝川真子 公開 2010-7-29 11:02:00

>記載されている期日から免停が始まるのに出頭しないと期日から30日過ぎても免停は自然と解除できないということでしょうか。
違います 「預けた日から免停」です
何らかの事情で指定日に免許を預けない場合は「先送り」になるだけです
(行政処分だから開始日に関する多少の融通は利く ただ免停期間はキッチリ取られる)
預けない限りは免停にならない(運転しても無免許にはならない)けど、たぶん必ず「免許証持って顔だせや!」と追っかけてくるでしょうね

中村英里 公開 2010-7-29 11:02:00

免停くらったら必ず免許を渡しに行かないとなりません。
日付が記載されていると思いますので必ず守りましょう。そこから免停スタ-トです。
尚、私の地域なら短期の免停なら一日講習を受ければ一日で免停が返ってきますよ。
講習代が15000円程かかりますが毎日車が必要なら講習を受けるのがいいかと思います。
自然に解除なんてされませんよ!!なんせ免許はあなたが持っているんですから。
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