原付の免許を去年の9月10日に取得したのですが、曖昧で申し訳
原付の免許を去年の9月10日に取得したのですが、曖昧で申し訳ないんですが3カ月以内に進入禁止と速度違反をしてしまい初心者講習の通知がきたのですが、学校があり行けませんでした。速度違反は確か52kmだったと思います。 だから多分2点+2点です。
今夏に普通免許を取得したいのですが、警察に電話したところ欠格期間だと言われたのですが、調べてみたら欠格期間はないみたいなことが書いてあったのですが・・・・免許取れますかね?
ちなみに普通免許と普通二輪を合宿でとるつもりです。
よろしくお願いします。 ~問題はありませんので、どうぞ夏に免許を取得してください。
現在の質問者さんの状況としましては、原付免許の再試験該当者ということになります。
再試験通知は初心運転者期間終了時(9月10日前後)に送られてきて、受験期間が1ヶ月間あります。
上位免許(普通免許や普通二輪免許)を取得(本免に合格、併記まで)した時点で、この再試験該当者からは自動的に外れ、原付の初心運転者期間制度については一切関係なくなります。
初心運転者期間が終了するまでに上位免許を取得すれば、再試験通知は送られて来ず、通知が送られてきた後での取得では、その時点で再試験の該当者から外れます。
~上位免許を取得するまでに再試験通知を受けても再試験に欠席し、免許の取得を優先してください。
再試験を受けて不合格になると、即日取消処分を受けてしまいます。
~できれば、再試験の受験期間が終了する頃までに上位免許の併記を完了してください。(正確にはその後の意見の聴取が行われるまでに。)
試験期間が終了すると、その後、「意見の聴取」が行われ取消処分が決定しますので、取消が決定するまでに(意見の聴取が行われる日までに)上位免許を取得すれば、原付の取消を受けずに上位免許の併記ができるので理想です。
~なお、上位免許の取得が遅れ、原付免許が取消処分を受けたとしても、初心取消に欠格期間はありませんので、いつでも免許は取得可能です。 初心運転者講習を受けてないなら、再試験です。再試験を受けて合格出来たら、免許取消しにはならないですね。不合格なら取消しで、欠格期間は無いので、免許取得可能ですね。 そんな短期間で違反をするヤツは免許取るな。事故が増えるだけだ。
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