2ヶ月前に無免許運転で捕まりました。警察からは後日連絡をすると言われまし
2ヶ月前に無免許運転で捕まりました。警察からは後日連絡をすると言われましたが、未だに連絡がありません。自分から警察に連絡した方がいいのでしょうか??
欠格期間は違反日からの計算になるのでしょうか??ご回答、よろしくお願い致します。 元々免許が無いので行政処分が有りませんからひょっとして来ないかもですね。
ただ刑事処分は来ますから、成人で有れば罰金は払わないといけません。未成年者は親同伴で家裁に行って絞られて終わりですが。
正確に言うと、欠格と言っても元々資格が有りませんので、免許取得に関連して1年間の交付保留処分になります。
起算日は検挙された日となります。 無免許運転といってもいくつか種類があるようですが、今までに全く免許を取得されていない純粋な無免許であれば、一定の期間免許の発行が拒否、あるいは保留され試験を受けることはできても免許証は発行されないようです。
それに対し免停中などの期間による無免許運転などであれば確実に免許取り消し処分となり、一定の期間免許取得ができなくります。
いずれにせよ上記どちらかの行政処分がくだり、一定期間運転をすることができなくなってしまいます。
また軽微な反則金ではなく罰金がからむ大きな違反については、私の知る限り処分がくだるまでに5ヶ月以上要したのを実際にみていますので、こちらから連絡しなくても確実にそのうち来るものと思いますし、おそらく連絡しても「連絡くるまでお待ち下さい」という対応をされる気がします。
欠格期間は取り消し処分を受けた日から免許取得試験を受けれるようになるまでの期間を言うそうです。現時点では処分が決定していないようなので、欠格期間にはまだ入られていないと思われます。
※参考文献
http://speed.higai.net/kekkakukikan.html
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