今月運転免許証の更新があるのですが、最終違反が今の免許の交付日より
今月運転免許証の更新があるのですが、最終違反が今の免許の交付日よりも前なのに、今回違反者講習を受けるように通知が来ました。前回の更新で講習は受けてるはずなのになぜでしょう?
教えてください! 免許証の更新区分は更新年の誕生日41日前を基準として
過去5年間の違反履歴によって決定します。
そのため3年の青免許だと違反履歴がリセットされる5年間より前に
2回目の更新になってしまう場合があり、再び違反運転者講習講習を
受講する事になります。 >今回違反者講習を受けるように通知が来ました。
違反もしていないのに「違反者講習」の通知が来るのは明らかに向こうのミスですね。
文句を言うべきでしょう。
「違反者講習」は軽微な違反を繰り返し、累積点数がちょうど6点に達した時に受ける事ができる講習です。
>今月運転免許証の更新があるのですが
近々免許証の更新があるのですか?
もしかしたらそれは「違反者講習」では無く、更新をする時に受講する「違反運転者講習」の事ではないですかね?
前回違反運転者として3年の免許証をもらっているのですよね。
違反歴は過去5年を調べますので、違反をしたタイミングによっては更新2回に影響を与える場合があります。
まあ、前回違反運転者講習を受けたから2回目は受けなくても良いなどと言うルールは今の所無いので、違反運転者に該当するのであれば2回目でも受けなければ免許証は更新できませんよ。 前回違反者講習を受けていると言う事は3年更新ですね。私は今年更新したのですが、その時説明がありました。更新の4年前までに違反をしていれば前回違反者講習を受けてももう一度受けなければならないと言う事です。 免許の更新は、更新日(誕生日)の40日前に決まります。
ですから、誕生日より39日前までの違反は次回の更新の時に
違反者講習を受けることになります。
講習の区分が決まるのは誕生日から40日前なので、
それ以降は次回に持ち越します、交付日は関係ありません。 更新の講習区分を判定する期間は…
→[更新年の誕生日41日前]
↑この5年間です。
今の免許証有効期間が3年だと、一度の違反で2回の更新に影響したりもします。 無事故無違反の人でも講習はありますよ。
前回の講習は単なる更新者の一般的な講習で、今回がその時の違反に関連した講習でしょう。
違反の手続が多少遅れてしまい、免許更新の直前におこした違反は処理が間に合わずに、次の更新の時にかかってくることになります。
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