村上 公開 2010-6-21 23:27:00

公道を走らなければ無免許運転違反にはならないとの事ですが、実際

公道を走らなければ無免許運転違反にはならないとの事ですが、実際どのような所で乗れば、無免にならないのですか??
職場の先輩が、昔話で、親のバイクを押して広場まで行って乗ってた。俺は公道は走らなかった。
などと、言っていたので、気になったのですが、自分の土地以外に乗っても捕まらない所ってあるのですか??
たとえば、駐車場(野球場の駐車場 ファミレス 公園の駐車場 月額有料駐車場)や公園 広場(国有地のような森林に囲まれた林)
詳しい方教えてください!
また、話が一気に変わりますが、バイク(250cc 軽自動車)の名義変更は、手続きしてすぐに名義が変わるのですか??
(警察に万が一止められた際、自分の名義を言って照合しなくて、元持ち主の名前言うのとか面倒なので)
通勤の際、事故などして、元の持ち主に迷惑掛かりたくないので・・・・・・・
自分は免許はもちろん持っているので、上の無免については気になったので聞いてみました。
回答お願いします!

国実百合 公開 2010-6-21 23:44:00

他人が自由に出入りすることができない囲繞された私有地なら大丈夫です。代表的なのが、自動車学校ですね。あそこは殆どの人が免許を持たずに車を運転しています。
公共の駐車場は、誰もが自由に入ることができるため、道路とみなされることがあります。公園などは、本来乗るべき場所ではないので、無免許運転にならなかったとしても、他の罪(禁止場所の立ち入り等)に該当する可能性があります。
名義変更の手続きをして、登録証が交付されれば、その時点で名義変更完了です。もし、警察官に止められても、その登録証を見せれば、OKです。
登録証がなければ、元の所有者に確認することがあるかもしれないので、気をつけて。

羽月 公開 2010-6-22 14:05:00

サーキット場では 速度制限によるスピード違反はありません。 車検証も必要ありません。

久保 公開 2010-6-21 23:43:00

外界から隔離された場所であれば、良いです。
例えば、サーキット等。
自分の土地じゃなくても構いませんが、その土地の所有者に許可を貰い、柵などで全てをかこって、人や車が入って来れないようにしてください。
場合によっては、警備するなどして、他の車や人を入れないようにする必要もあるでしょう。

公園、広場、森林、コンビニやファミレスの駐車場など・・・の場合、柵などがなくて自由に出入りできてしまうところでは道交法では公道とみなされます。
たとえ、自分所有の土地でも、人や車が自由に出入りできてしまう構造であれば、ダメ。
それらの場所が柵などでかこって人や車が出入りできない構造になっていたとしてもその土地の所有者や管理者に無断で使えば、不法侵入となり、刑法で捕まることになります。
つまり、無免許で土地使用の許可も得ずに使える場所なんて存在しないってことです。

名義変更手続きを行えば即時反映されます。

希良梨 公開 2010-6-21 23:40:00

>自分の土地以外に乗っても捕まらない所
いわゆる“サーキット”以外に無いものと思っておいてください。

>駐車場
>公園 広場
は、
他の クルマ/バイク/自転車/歩行者 が自由に出入り出来る場所なので、
“公道”と同じ扱いになります。
(自分の土地=私有地、でさえ、門/柵などを設けず上記の様に自由に出入り可能な場合は公道とみなされます)

>バイク(250cc 軽自動車)の名義変更
は、ご察しの通り、
手続きさえすればその場ですぐに名義が変わります。
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