免許の点数についてお伺い致します。。前歴1、減点なしの状態で、21年7月4日に
免許の点数についてお伺い致します。。前歴1、減点なしの状態で、21年7月4日に、2点減点され、明日22年7月5日で、無事故無違反で1年が経つことになります。前歴や点数はどうなりますか?点数はリセットされるのですよね。前歴は0に復活するのでしょうか?今後、軽微な違反が重なって、6点に達した場合、短期免停の処分になるのでしょうか?あるいは、前歴1は消えずに残るとすると、前述のようになった場合、処分はどう変わるのでしょうか?よろしくお願い致します。。 前歴や点数はすべて累積対象外となりますので、前歴0累積0点とみなされます。
累積6点~8点で短期免停に該当です。
先の回答に「違反者講習を受講すれば・・・」とありますが、過去3年以内に行政処分を受けている場合は軽微な違反でちょうど累積6点になった場合でも、違反者講習には該当せず、短期免停処分に該当します。
免停処分を受けてから3年が経過すると、軽微な違反でちょうど6点の場合に違反者講習を受講する権利もできます。
違反者講習とは・・軽微な違反の積み重ねでちょうど累積6点に達した場合に受講できる講習で、受講すれば免停処分を受けず、前歴0累積0点とみなされます。
ただし、過去3年以内に行政処分を受けていると受講する権利がありません。 点数制度上は「前歴0回累積0点」の評価となります。
しかしリセットされるのではなく、累積計算は1年間以上の無事故無違反の期間があればその前後は互いに累積しない(分断して計算)とされています。(道路交通法施行令33条の2)
つまり、あなたの今までの「前歴1回累積2点」の部分は切り離されるので、これからは「何も違反をしていない状態」に計算上戻ったことになるのです。従って今後は累積6点で30日の(短期)停止処分になります。 まず、点数制度について警視庁ホームページなどで確認してください。
点数制度は「減点制」ではありません。「加点(累積点)制」です。
また、点数がリセットされることもありません。
単に行政処分の基準となる計算の対象から除外されるだけで、
違反履歴が消えるわけでもありません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm 点数・前歴とも0になります。軽微な違反が重なって6点に達した場合は、違反者講習を受講すれば免停にはなりません。
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