息子の事で友人がバイク無免許運転で家に遊びに来ますが息子は車の免許持
息子の事で友人がバイク無免許運転で家に遊びに来ますが息子は車の免許持ってますが私は(母)バイクで来ないでと友人に言ってますがこの場合息子初め我が家の者は無免許
幇助になりますか?
ちなみにこの間車の免許がないのに運転しオービスで検挙されバイクの免許も取り上げされて今家裁の審判待ちで未成年です
補足すでに早急にお答えぐださりお二人様ありがとうございます!
息子の友人は今年のGW過ぎにオービスに引っ掛かり先週の水曜日に地元の警察署に免許返しに行き金曜日に家裁呼び出しがあって後一回家裁に行くの事で免許は無い状態でそこの父親は無免許は放任主義で私もその事で父親と話ししてバイクをどうにかして下さいとまわりが迷惑すると申し上げましたが返事はあやふやに返されました!
補足が長くなりすみません 幇助や教唆に問われることはありません。
ところで、その友人は取消処分をまだ受けておらず、免許が有効で運転可能ということも考えられます。
免許証は取り上げられた場合は赤切符の交付を受け、それが免許証代わりとなります。
無免許運転で検挙されると取消処分を受けることには間違いありませんが、処分を受けるのはすぐではありません。
違反行為をしてから実際に取消処分を受けるまでに運転をすることは可能で、何の違反にも当たりません。
また、出頭通知を受けても本人が出頭しなければ、処分は受けません。
今度、家に来た際にでも、取消処分をすでに受けたのかどうかを確認してみてください。
確かにその状態であれば、取消処分をすでに受けておられるようですので無免許運転に当たると思います。
車両を貸与したり、協力したり、唆したりという事実はありませんので、無免許運転で質問者さん宅にやって来ることで質問者さん等が幇助や教唆に問われることはありませんが、行動に問題ありですね。
息子さんとも話をされて、無免許運転で家に来た場合は家に上げない、そういう断固とした態度で臨むべきではないでしょうか?
また、その友人が無免許運転をしている状態で息子さんが行動を共にすると、唆しに問われる可能性もゼロではありませんので、それは控えられたほうがいいと思います。
現在は取消処分を受けて1年間の欠格期間のはずですが、今後1年以内に再度無免許運転で検挙されてしまうと、19点+19点で3年の上に取消歴等保有者ですので2年が加算され、5年取得できなくなることも指摘してあげればいいと思います。 幇助にはならないと思います。
警察もそんなにヒマじゃないかと思いますし、
仮に、無免許を承知であなたが自分名義の車を貸して、
その車で人身事故でもされたらその罪に問われるかも知れません。
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