愚娘の運転免許についてお尋ねします。H19年9月(14歳6ケ月
愚娘の運転免許についてお尋ねします。H19年9月(14歳6ケ月)に無免許運転で保護観察処分を受けました。
H22年4月(17歳1ケ月)自動二輪の免許を取得しました。
免許の交付を受ける時、通知書(累積点数19点 免許の拒否処分の点数に該当 行政処分を1度受けたとみなす ・・・免許交付から1年以内に違反があった場合軽微な違反でも行政処分を受けることがある)をもらいました。
しかし先日、半ヘルでつかまり白切符1点を切られました。
免許取消しに なるのでしょうか?
詳しいかたヨロシクお願いします。 取消しにはならないと思いますよ。行政処分歴1ですから4点で免停60日~10点で取消しです。警察の言う軽微な違反というのは、白と青切符の範疇の1~3点の範囲になると思います。あと3点で免停60日。もう本当にあとがありません。
次回、免停60日を喰らうと、今度は行政処分歴2ですから、僅か2点で免停90日です。どんどん首が絞まることを娘さんにくれぐれもお伝えください。
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