僕は中3です中2の11月に無免許運転で警察に捕まりました欠格期間の事で
僕は中3です中2の11月に無免許運転で警察に捕まりました
欠格期間の事で質問したいんですが
事件を起こした日から一年間免許が取れないと聞きました
僕は中2の11月に捕まったんで中3の11月までって事ですよね?
そしたら16歳の誕生日になったら免許取れますか?
どなたかご存知ないでしょうか?
よかったら教えてください
よろしくお願いします。
すごく後悔してます(;_;) 【結論】16歳の誕生日から免許取得が可能です。
【説明】
①点数制度上は免許のない状態でも違反点数は個人に累積されます。
②無免許は19点ですから、免許のない状態で取消基準(欠格1年相当)の点数を持ったことになる訳です。
③免許を受けていないので取消処分を受けることはありませんが、違反日から1年以内はこの19点は生きているものと考えてください。
④この点数が生きている1年以内の受験なら合格しても「取消点を持っているので拒否処分(免許を与えない)」となってしまいます。拒否とは合格、即取消のような制度です。
⑤しかし違反日から1年間他の違反行為がなければ、この19点は「処分を終わったものとみなす」とされ、前歴に変わります。
道路交通法90条・道路交通法施行令33条の2・同施行令別表第3備考1-1
⑥無免許の点数19点が消滅し、前歴に変われば処分基準から脱したことになるので、合格した免許は無事交付されます。
(ただし、違反日から3年以内は前歴1回の評価あり)
つまり、1年間受験を我慢すれば良いことになります。
⑦あなたは免許受験年齢に達する以前にこれらを全て済ましてしまうことになりますから、事実上何の制限もなかったことになり、法的な受験年齢になれば即受験可能です。
普通は1年は受験を控えている必要があるのに、あなたはもともと受験できない年でしたので結果オーライでしたね。
⑧なお、免許の行政処分には刑事処分の結果は反映されません。行政と司法は相互に独立した制度ですから、相互に関連性はありません。つまり無関係です。 行政処分についてのご質問ですよね。(免許証取得における拒否期間)
警察からの処分(行政処分)については、19点の違反ですから1年間の拒否期間となります。
そう言うルールなので、警察がさじ加減を調整する隙間はありません。
裁判所からの処分は刑事処分に関することなので、行政処分とは管轄が異なり、影響を受ける事はありません。
さて、回答の方ですが
無免許運転で捕まった日を基準にして1年間の拒否期間となります。
>僕は中2の11月に捕まったんで中3の11月までって事ですよね?
はい。その考え方で問題ありません。
>そしたら16歳の誕生日になったら免許取れますか?
はい。取れます。 まず最初に。
君が、
①警察から当時どんな処分を受けたのか・・・
②無免許運転で補導された時の状況
③前科
これらにより、君がどんな処分を受けたのかが不明なので、回答しようがない。
個人情報に関わる事なので、こんな場所に不用意に書いちゃダメだぞ。
詳しく正確な事を知りたいのなら、警察署(110番じゃなく、最寄りの警察署)に電話して尋ねるとイイ。
補足します。
法務局・家庭裁判所・児童相談所・警察
未成年でも上記の世話に何らかの形で関与した過去があれば、欠格期間にも影響する事例がある。(君がそうだと云ってるのではない。それは君の個人情報による事だ。)
以上
間違った事を信じないように。
自分の事だ、警察に電話なりして確認するのが一番だよ。 法律は許しても世間は許さんぜ
一生欠格期間じゃ!
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