立浪景子 公開 2010-7-3 02:54:00

質問です。もし15歳の4月くらいに無免許運転で1年間の免取りになった場合、普

質問です。
もし15歳の4月くらいに無免許運転で1年間の免取りになった場合、普通二輪免許を取れるのは、何月になりますか!?
自分の誕生月は、11月とします。

違反日から1年後なのか、
免許を取れる年になってから1年後ですか!?
よろしくお願いします。

工藤珠琴 公開 2010-7-3 11:22:00

~免許が取得できるのは16歳の4月頃、正確には捕まった日から1年が経過してからです。
「免取り」とは取消処分を受けて免許が取り消されることを意味し、15歳では免許が全くない状態ですので、「免取り」ではありません。
質問のような無免許運転を「純無免」「単純無免許」といいます。
無免許運転は取消1年相当の違反になります。
純無免の場合は、取り消す免許がなく処分を受けませんが、違反日から1年間は免許を取得できなくなります。
具体的には・・・違反行為をした日から1年以内に免許の試験に合格すると、合格が取り消され「拒否処分」という処分を受けてしまいます。
拒否処分を受けてしまうと、取消処分者講習という講習を受講しなければ免許が取得できなくなり、かなり面倒なことになります。(講習費用に33,800円もかかってきます)
1年間我慢をすれば処分を受けてたと同様とみなされ免許を取得させてもらえ、1年間を我慢せずに試験を受けると罰があるということです。
教習所は通える年齢になれば、入所して卒業までしてもOKですし、無免許運転で捕まったことは二輪の教習の場合には影響しませんので、教習所には黙っていても大丈夫です。
教習所を卒業しても、無免許運転をした日から1年以内には本免受験に絶対に行かない、このことだけは守ってください。
あと・・また捕まるとさらに1~2年延びるので、再犯も駄目ですよ。

桜冢晶 公開 2010-7-4 20:32:00

「違反をした日から1年間」です。
道路交通法施行令33条の2に「当該違反行為日」と規定されています。

あなたは15歳の4月「免許のない状態で無免許違反19点を累積」されました。
(19点は本来なら取消1年の該当点数)
あなたは受験年齢にまだ達していませんが、そのような状況でも違反日から1年間はこの点数が生きているものと理解してください。
仮に現在16歳以上だと仮定しても、点数の生きている1年以内に合格した場合、「取消該当の点数を持ったまま合格した」とされ拒否処分の対象となり、免許は交付されない状態なのです。
拒否とは合格しても免許を与えず、そのまま取消になる処分です。
(あなたはこの拒否のことを免取りと解釈していますね)
しかし、他の違反がなければ、翌年の4に自動的に処分を受けたと「みなす」ことになります。
このようになれば19点は処分前歴1回に変化し、合格した免許は無事交付されるようになるのです
あなたはこのまま違反がなければ、11月に16歳の免許年齢になった時点で受験しても問題はありません。

小沢真珠 公開 2010-7-3 03:17:00

無免許なので、免許取消しは無いですね。逮捕、裁判の後、欠陥期間があります。未成年なので、保護観察期間もありますね。その期間が終わり、免許を取れる年齢に達していれば、免許が取得可能になります。

饭冢真弓 公開 2010-7-3 03:09:00

15歳で無免許でしょ?
免取りには該当しません。免取りとは免許取得者の免許が取り消しになる事を、意味します。まず無免許で検挙、もしくは逮捕でしょう。あとは、交通裁判を受けてください。
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