高3男子です。まだ運転免許は仮免すら持っていません。サーキットの中で
高3男子です。まだ運転免許は仮免すら持っていません。サーキットの中でナンバーつきの車を運転した場合、無免許運転(道交法)が適用されるというのはありえる事なのでしょうか?確か私有地でも人や車が出入りするところでは無免許運転(道交法)が適用されるというのを聞いたことがあります。私自身、サーキットの中で車を運転してみたい気持ちはありますが、なんだか悪い気がしてする気になれず、やったことはありません。 サーキットなどは道交法適用外です。
質問者さんの言う私有地でも適用されるのは、スーパーの駐車場など、
一般の人が容易に入れる場所です。
また、サーキットなどでも、走行を行うためには最低限の運転技術が必要です。
大抵の場合、普通免許を所持していてもサーキットごとに行っている講習などを受ける必要があります。
全く運転したことの無い人が行って走行させてはくれませんよ。 サーキットは”道路”ではないので、”道路”交通法は、適用されません。それぞれのサーキットのルールに従ってください。 サーキット内では道交法は適用されません。
二輪のレースは中学生なんかも出場してますよ。
http://www.superbike.jp/news_/20080214_01.html
F1カーなどのレース車両は車検通らない(ナンバーない)し法定速度をはるかに超えた300km/h以上で走ってます。道交法が適用されたら皆さん一発免許取り消しになっちゃいます。
スーパーやコンビニなどの駐車場は私有地ですが人も車も自由に出入りするので適用されます。
柵や塀で囲まれた家の庭だったら何の問題もなく運転できます。教習所も同じ理屈でみんな無免許で練習してますね。 サーキットのコース内では、運転免許は必要ありません。
サーキット内で交通法が適用されたらレース車両全て違法車両ですよ。
ただし、ほとんどのサーキットではサーキットライセンスなどが必要になりなす。
詳しくはサーキットに問い合わせてください。
私有地でも道交法が適用されるのは、空き地とか田んぼとか駐車場などの事です。 サーキットなら大丈夫ですよ。その代わり自己責任ですから。
私有地の認識もあってます。駐車場みたいな簡単に出入りできるところはアウトです。
高3ならもういくらもしないで免許とれるんだから、それまでおとなしくしてたほうが良いと思います。
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