直瀬遥歩 公開 2010-7-10 10:55:00

質問です。私は今月が誕生日で免許の更新の通知が来ています。また先月、大型

質問です。私は今月が誕生日で免許の更新の通知が来ています。また先月、大型自動二輪の教習が終了しましてその書き換えも行かなければなりません。二輪の書き換えに行けば済むのですが、平成18年1月28日に最後
に違反をしており、今月は免許の更新だけ済ませて、違反から5年経つ来年の2月に二輪の免許書き換えに行けば、ゴールド免許を取得できるのでは、と思いまして質問しました。因みに今はブルーの免許です。
何分、無知なもので詳しい方教えてください。補足因みに普自免取得は平成17年12月26日です。よろしくお願いします。

奥菜恵 公開 2010-7-11 16:14:00

質問内容どおり先に更新手続きを行い、来年の2月に併記手続きを行えばゴールド免許の交付は受けられます。
新たな免許を併記される場合の運転者区分は、適性試験を受けた日(=併記日)の前日までの過去5年間の違反の有無によります。
(更新期間内の併記の場合のみ、併記日に関係なく40日前5年のルールが強制的に適用されます。)
2月に入って併記手続きをすれば、この過去5年間に平成18年1月28日の違反は含まれませんので、優良運転者に区分されます。

併記をされる時点で
~5年間の継続した免許期間(免許の種類は問わず)
~併記日前日までの5年間が無事故無違反
この2つの要件を満たすことができれば、ゴールド免許の交付を受けることができます。
補足を見るまでもなく、平成18年1月28日が最終違反日ということで、平成23年2月には上記2つの要件を満たすことができると判断できました。(補足による回答内容の変更はありません。)
すぐに大型自動二輪を運転を可能にするよりゴールド免許の交付を優先される場合は、更新期間内に更新のみを行い、大型自動二輪免許の併記は平成23年2月まで延ばしてください。
念のために書いておきますが、併記をするまでに違反をするとゴールド免許は貰えなくなりますよ。

久留须 公開 2010-7-10 13:24:00

更新に関してはいいと思いますが、せっかく取った大型二輪をあと半年以上も乗れない状態でいいんでしょうか。

丸山 公開 2010-7-11 15:51:00

新たな免許を取得したときから過去5年間の記録で判定されるので、お考えの通りゴールドを取れるでしょう。
但し、過去5年間の起点が免許取得日の40日前の前日になると思いますので、平成18年1月28日の違反ならば、平成23年3月11日以降じゃないといけないんじゃないでしょうか。
ちょっと明確な資料は見つけられなかったので…
↓こんなモノで。
http://oshiete1.nifty.com/qa805604.html
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それがどうした?…って感じの補足ですが、何を考えてんだろう?
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