交通反則金について質問です。トラック TRUCK(大型免許は持っていないので中型?)の運
交通反則金について質問です。トラック TRUCK(大型免許は持っていないので中型?)の運転中の携帯電話保持で違反切符を切られたのですがよくよく通告書をみてみると、
車両等の種類の所で大型に~されてました。
違反金は7000円になってます。
普通車なら6000円ですが、トラック TRUCK全般は大型扱いされるんですか? キップに書かれたナンバープレートの分類番号
(品川400とか大阪100とかの、地名の後の2桁または3桁の数字)
が、1から始まる数字なら道交法上の大型車になるんじゃないかな。
普通とか大型とかいう分類は、違反が絡む道路交通法と
道路運送車両法で分け方が違うのでややこしい。 ご自分で計算してください。
http://rules.rjq.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm
ここを見ればわかるとおもいます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/hansoku.htm
大型車、 普通車、 二輪車、 小型特殊車、 原付車
違反金は中型はありません。 「大型車」と「大型自動車」を混同されていませんか?
反則金においては、次のように用語が定義されています。
「大型車」とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車をいう
(道交法施行令 別表第六 備考の三より)
つまり、中型自動車で違反を犯した場合は、「大型車」の欄に決められた反則金を納めなければいけません。
道交法施行令に定義されている語ですから、上の定義に出てくる「中型自動車」等は、もちろん道交法に基づく分類です。 総重量8t未満の中型トラックも、交通違反では大型と同じ扱いです。
「トラック全般」じゃなく、中型に分類される「総重量5t以上8t未満」「最大積載量3t以上5t未満」の車です。
平成19年6月の免許制度改正前なら「普通」だったはず。
分かり難いので、交通違反制度の方にも「中型」を新設してくれれば良いのに。 警視庁のWebサイトで確認しましたが、運転免許での大型自動車・中型自動車の区分と、反則金区分は一致してませんね。
~ 大型車~大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車
~ 普通車~普通自動車、軽自動車(二輪車を除く)及びミニカー
~ 二輪車(側車付を含む)~50ccを超えるもの
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車輌登録と運転免許の違いは、管轄する省庁と法律の違いがありますが、
交通違反反則金、運転免許に関してはどっちも道路交通法で定めてる内容なんですから、用語統一して欲しいところです。
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