行政処分が終わり、免停いつから?日祝は? - 酒気帯び13点
行政処分が終わり、免停いつから?日祝は?酒気帯び13点で、免停90日です。
意見の聴取(行政処分?)の日がありましたが、免許センターに問い合わせたところ、
「来れないなら欠席のハガキを送ってもらったらいいです。それから、処分について(免停開始・免許証返納)のハガキが1週間~10日くらいで届きますので、そのハガキを持って近くの警察署に出向いてください。またそれ以前でも、処分の日の午後以降なら、ハガキが届いていなくても警察署に返納手続き出来るようになってます」
と言われました。
(欠席でいいと言われたのは、酒気帯びの弁解の余地なしだったからです)
行政処分の日が今日だったのですが、今日は仕事でして、仕事終わってからではダメなのかも?と警察署に問い合わせをしたところ、やはり「17時までです」と言われ行けませんでした。
とりあえず住所名前を聞かれ、「出来るだけ早く行きます。申し訳ありません」と言うととてもイライラした声でした・・・
でも、ハガキが到着してからでもいいはずなのに・・・とちょっと思ってしまいました。
本当は1日でも早く行きたいのですが、明日明後日と日祝となってしまいます。
日祝でも手続きしてもらえるのでしょうか?
最低でも火曜日には行くつもりなんですが、日祝でも大丈夫なら、早く返納したいです。
免許証がある今は、まだ免停中ではないということになるのですか?
・・・運転する気はありません。 >行政処分が終わり、免停いつから?日祝は?
行政処分は終わっていませんよ。 始まってもいないし・・・・
意見聴取は、行政処分ではありません。
行政処分の種類として、免停や取り消しが行われるのです・・
意見の聴取で、弁明などの機会が与えらる。
その結果、行政処分の内容が決まる(例えば免停90日など)
その結果を受け、警察署などに出向いて免許証を預ける。
預けた日から、免停期間が始まります。
当然、警察署はお役所ですから、土日祭日はお休みです・・・(常識です)
PS今日、警察署に問い合わせたのでしょうか?
土曜日にこんんな問い合わせがあったら、相手だってイライラするでしょうね。
ページ:
[1]