夏田铃々 公開 2010-6-25 01:14:00

稀に見かける、何も牽引していない牽引自動車(トラック)「いわゆる頭デ

稀に見かける、何も牽引していない牽引自動車(トラック)「いわゆる頭デッカチのトラック」について質問です。
たいてい、「牽引車両」と「被牽引車両」はセットになっており、この場合は「大型一種免許及び牽引一種免許」が必要ですが、当該車両を運転するには普通免許でも良いのでしょうか?
そもそも「牽引自動車」は、「牽引車両」と「被牽引車両」の車両総重量の和、あるいは「被牽引車両」の最大積載量で大型免許が必要かどうか決まるのでしょうか?
牽引免許は、750kg超の被牽引車両(牽引車両及び被牽引車両に牽引装置がある)を牽引する免許で、牽引車両及び被牽引車両のナンバープレートが違うのは知ってますが、詳しい方、ご回答願います。

三浦直子 公開 2010-6-25 21:38:00

けん引車(トラクターヘッド)の場合、最大積載量は
『第5輪荷重』で判断します。
基本的に5トン越えの車ばかりだし、車両総重量の
点も考えると大型免許は必須ですね。
中型免許では、まず運転できないでしょう。

山口纱弥加 公開 2010-6-25 17:38:00

簡単な見分けかたとして、トレーラーヘッド(トラクター)だけの場合もナンバーからしても、大型車両になる為 シャーシを牽引しない場合は大型免許は必要です。ただし、教習所のトレーラーのみ、普通貨物車両なので 普通(中型)免許があれば牽引免許を取る事は可能です。

井上梨花 公開 2010-6-25 06:03:00

2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。

牽引能力がそのまま最大積載量になりますから、普通免許では運転できません。
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