北川香 公開 2010-6-28 19:11:00

和歌山県紀ノ川河川敷で四輪バギーを乗りたいのですが無免許の高校生に運転さして

和歌山県紀ノ川河川敷で四輪バギーを乗りたいのですが無免許の高校生に運転さしても法律に違反しませんか?
またナンバープレートがなくても河川敷あら走行出来ますか?
どなたか教えて頂けませんか御願いします。

浜丘麻矢 公開 2010-6-28 19:47:00

例え私有地でも一般人が簡単に立ち入れる場所はダメだったハズです。
(補足:道路交通法の適用を受けるため、無免許のみならずナンバー無しも引っかかる可能性があります。)
私有地内でフェンスなどに囲まれていて、一般人が立ち入れない場所だったらOKだったハズです。
専用のコースなどですね。
河川敷だったら免許を持っていたとしても管理者の許可が必要だと思いますが・・・。

青木佐和子 公開 2010-6-29 06:42:00

厳密に言えば違法ですが 堤防の内側で公園とかじゃなければまず捕まることはありません よっぽど爆音立てたりしたり迷惑かけなければ 当方バギー何台か乗ってましたが 警察通っても何も言われたことありません ほかにも走ってる人もいますが捕まったって聞いた事無いです
ですが事故等したら間違いなく自費になりますし相手がいたら問題になるかもしれません
誰もいないところで楽しんでください

羽崎芳美 公開 2010-6-29 00:29:00

他の人が入ってくる可能性がある限り、公道扱いとなり道路交通法の適用をうけます。
その高校生の子は無免許運転。あなたは無免許運転幇助罪となり刑事罰もついてきます。
絶対にやめてくださいね。

真咲麻衣 公開 2010-6-28 19:40:00

河川敷等でバイクや車が走っているのを見て思ったのでしょうが、ああゆう人たちの多くが無断でやっているだけです。
通報されれば、その場で中止させられ、注意されるでしょう。
確実に良いといえるのは、そうゆう車両専用の有料のコースぐらいですね。
その近辺だけの管理事務所だけならまだ良いですが、河川自体の管理事務所などに通報されるともっと面倒な事になり兼ねませんので辞めておいたほうが良いでしょう。
特に、高校生だけではなく、持ち主の貴方は成人でしょうから、最も厳重に注意されるでしょうからね。
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