運転免許取り消し期間が終わって、取消処分者講習についてなんです
運転免許取り消し期間が終わって、取消処分者講習についてなんですが取消し処分者講習は、「出来る限り仮免許取得後に受講予約してください」とあるのですが、仮免許を取得していないと難しいのでしょうか?
この取消処分者講習は出席するだけで運転免許試験が受けれる資格がもらえるのでしょうか?それとも、講習で自動車学校のような試験などがあり合格するまで受けるような形なのでしょうか?
いつでも免許が取れるように受講だけしとこうと思ったのですが、試験などがあり何回も受講するような事になるとお金もかかって来ると思い、分かる方いましたら色々経験談など教えていただけませんか? 今から約10年ほど前に取消処分者講習を受けました。ですので、現行の道路交通法に照らし合わせた場合差異がある可能性が高いですので、あくまで経験談として…
・この取消処分者講習は出席するだけで運転免許試験が受けれる資格がもらえるのでしょうか?
基本的に受けるだけで資格はもらえます。試験はありませんが、取消処分になった事と改めて免許を取得するにあたり、作文(反省文)的なものを書いた覚えがあります。
・仮免許を取得していないと難しいのでしょうか?
講習は2日間あり、講習の流れによりどちらかの日に実車に乗って路上を走ります。
教習所の高速教習のような形で受講者3人に対して教官(当然この時は警察官ですが…)がつき、受講者が交代で運転します。部屋に戻ってからお互いの反省点、注意点を話し合います。 ですので「出来る限り」ではなく必ずいると思います。
ちなみに自分のときは改めて教習所に通いながら仮免が取れた時点で受講を申し込みました。
処分者講習を受けるということは過去に何回か免停講習を受けられた事があると思いますが、あれはほとんどが交通安全協会の人間ですが、処分者講習はほとんどが警察官が担当です。
ですので講習での厳しさは免停講習以上なのは間違いないと思います。
(ビビらせるつもりはないのですが心構えとして…)
以上が私の体験談とアドバイス的なものです。
時間が経っているので詳細は変わっているかもしれませんが、大筋は変わっていないと思います。処分者講習を申し込む際に確認をお勧めします 処分者講習は、決められた期間(だいたい2日間かな)、
出席すれば大丈夫です。最終日に取消処分者書が渡されます。
ただし、遅刻・居眠りは厳しいと聞きました。
仮免持参するかどうかは、県によって違います。
絶対仮免が必要な県もあれば、仮免なしでもOKの県もあります。
各県の公安委員会で確認してください。 試験などありません。
仮免許を取得していなくとも受講できます。
但し、取消処分者講習の有効期限は1年です。
「いつでも免許が取れるように」という考え方がやめておいた方が良い、という事でしょう。
予約制ですし、仮免許まで進んだような方から先に受講してもらいたいですよね。(心情的に)
免許取得予定がハッキリしない人は、すっぽかす可能性も高いですし。
何より、免許取得前に有効期限を迎えてしまうと、無駄になりますから。
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