ゴールド免許(優良運転者)にならず不服がある場合は60日以内
ゴールド免許(優良運転者)にならず不服がある場合は60日以内に県警警察本部又は公安委員会に異議申し立てをして下さいという内容の紙が免許更新した際に渡されましたが、実際どういった理由の人が異議申し立てをして、どのように進行し、完了するのでしょうか?
無知で申し訳ありませんがご教授願います。 異議申し立て (行政不服申し立て?) をする → 却下される。
実際、申請が通ることは無いそうです。 個人的な話ですが、更新の1年前に事故ってしまいました。
で、事故の1年後の更新は違反運転者講習を受けて3年の免許。ここまでは分かります。
でも、さらに3年後の更新でも違反運転者講習を受けて3年の免許でした。5年にならない理由は、過去5年間の点数を全部見るから。事故から4年しか経っていないので、その点数が計算対象に入ってしまうんです。そのときは不服申し立てしようかと思いましたよ。無駄だろうと思ったのでしませんでしたが、今でも納得していません。
その3年後にやっとゴールドになりました。
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