下位免許の取得について - 通常上位免許を取得したら下位免許の受験は拒否さ
下位免許の取得について通常上位免許を取得したら下位免許の受験は拒否されるというのが通例ですが、下記の場合もやはり該当しますか?
・大型二輪ATのみ所持で、250ccネイキッドに乗りたいから普通二輪を取得したい
・普通一種、二種共にAT限定で、普通一種のみ限定解除したい
普通に考えたら大型二輪と普通二種の限定解除を考えるとは思いますが、やはり下位免許の受験はこういったケースの場合もやはり受験出来ないんでしょうかね??
知ってても知らなくても私の今後に何ら影響はないんですが、ちょっと気になり出しました。非常にくだらない質問なのですが、優しい気持ちで回答願います。 大型二輪AT限定免許所持で、普通二輪(MT・AT限定)を取得するのは、下位免許の関係で、無理だそうです。(以前、雑誌で読みました。)
普通一種・二種共にATの場合は、正直曖昧ですが、限定解除審査には「普通車はATに限る」、「普通車の旅客車はATに限る」がありますから、前者の範囲で限定解除審査を行えば、一種のみに適用されると思います。多分、免許証の記載上では、「普通車」、「普通車の旅客車」はそれぞれ一種・二種を意味すると思われるので、免許の種類欄に「普通」の記載(普通一種を取得した経歴)があれば、可能なはずです!
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