中居恵美 公開 2010-5-31 16:00:00

イギリスで車を運転するのに国際免許証は必要ないと書いてありますが

イギリスで車を運転するのに国際免許証は必要ないと書いてありますが?「ドライブすればイギリスの素顔が見える」という本です。しかしレンタカー会社は「国際免許は必要」といいます。
群馬県総合交通センターの国際免許係りに電話してみました。「こちらは発行するだけで、どの国が必要かまでは把握してないので、イギリス大使館に問い合わせて」とのことです。ネットで検索して見ましたが、ホームページはあるものの、個人が問い合わせできません。どなたかご存知でしたら教えてください。 ちなみに、この本には、韓国、ニュージーランドも日本の免許書で運転できると書いてあります。現地のレンタカー会社も知識不足で、「NOー」といわれたら困るので、何か証明できる英文とかがあればなおいいのですが。

米仓凉子 公開 2010-6-1 16:17:00

ジュネーブ条約
第24条の1 原則として、国内免許がそのまま外国でも通用すると規定している。
第24条の2 加盟国は国際免許の携行を求めることができるとしている。

イギリスは、{第24条の2}の国際免許の携行を求めていないので、国内免許だけで運転できます。
しかし、レンタカー会社は、免許の種類(A.B.C.D.等)や有効期限の確認が出来なければ車を貸すことはありません。
日本の免許だけで、免許の種類や有効期限を確認できるレンタカー会社を見つければ問題ないですが・・・

レンタカー会社は「国際免許は必要」となっているのであれば、日本の免許だけでは確認が出来ない会社なので、国際免許を持っていく方が良いかと思います。
又警察官に止められた時も、国際免許や国が発行した証明書などがあれば問題は発生しないので・・・国際免許を持っていくことをお勧めします。
安全運転で、良い旅にしてくださいね。

梦咲亜由 公開 2010-6-5 19:17:00

スイス・イタリア・ドイツ・フランスで30回ほどレンタカーを借りていますが国際免許証が必要だった事は一度も有りません。
スイスはジュネーブ協定未加入ですので当然国際免許は必要有りません。
レンタカー会社の職員は車をレンタルする為に必要なクレジット関係と保険関係のみチェックしているようです。
無免許運転は警察の仕事と割り切っているのでしょうか?
レンタカーを借りる場合は日本から予約出来る大手さんを選んだ方が無難です、料金も大手さんの方が安い場合が多いです。
私なら一応日本の免許証と古くても良いから国際免許証を一応持っていきます。

小山亜実 公開 2010-6-2 20:50:00

>しかしレンタカー会社は「国際免許は必要」といいます。
日本の免許証を見せてもレンタカー会社の従業員が
理解できない、読めないからです。
国際免許証の有効期間は一年ですが、一度取ってしまえば
有効期間が過ぎていてもその内容を相手に見せることは出来ますから
海外のレンタカー事務所では何年間も使えます。
私もそのようにして、5年前の国際免許証でアメリカで車を借りました。
取り敢えず一度発給してもらった方が宜しいですよ。

益田南 公開 2010-6-1 00:05:00

≫イギリスで車を運転するのに国際免許証は必要ないと書いてありますが?
≫「ドライブすればイギリスの素顔が見える」という本です。
≫しかしレンタカー会社は「国際免許は必要」といいます。
ここで仰っている「レンタカー会社」とは、どちらの国のレンタカー会社なのかが不明ですが‥、
在英日本大使館領事部のHP(下記リンク参照)には「英国入国(居住開始)から12ヶ月は、日本の運転免許証のみで運転することができます。ただし、レンタカーを借りる際などに、翻訳証明書を求められる場合があります。」との記述があります。
http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/consulate/menkyo.html
(↑:「領事館情報 「諸手続き」の『運転免許』の項です。
ここの「5.その他」を参照下さい。)
考えてみれば当然のように「イギリスのレンタカー会社が日本語の運転免許証を100%理解できるワケが無い!」と考えるのが普通ではないでしょうか?
ワザと意地の悪い言い方をしますが、仮にその様なイギリスの法律の文言があったとして、イギリスのレンタカー会社で 相手には読めない日本の運転免許証と、その法律とをかざして「このイギリスの法律第~条には、この様に書いてある!日本語の読めない貴方が悪い!貴方は貸さなくてはならない!」とでもやるつもりですか?
現地で日本の運転免許証の翻訳を入手する事は、さほど難しくはないのかもしれませんから、最終的には日本の運転免許証だけを持っていってもレンタカーを借りる事は出来るのかもしれませんが、はっきり言ってムダな時間を浪費する可能性が増えるだけです。
ここは素直に国際運転免許証を入手されてから渡英された方がよろしいかと思います。
決して安くはないであろうお金を掛けてワザワザ外国に行こうとされる方が、何故 ホンのちょっとの手間や費用を惜しまれるのかが良く理解できません。

尚、国際運転免許証について「国外運転免許証」が正式名称との回答が下の方でありましたが‥、大間違いです。
一般名詞としては道路交通法上も「国際運転免許証」が正式名称です。
その中で「特に日本で発行されるモノに限り」道路交通法上は『「国外運転免許証」と呼ぶ事にしている』と言うだけです。
実際「日本で発行される国際運転免許証(国外運転免許証)」には、ちゃんと「国際運転免許証(International Driving Permit)」と印刷してあります。 お間違えの無いように‥。
以上、ご参考になれば幸いです。

铃木史华 公開 2010-5-31 23:28:00

>法律上は英国入国後12か月間は日本の運転免許証で
運転できることになっていますがレンタカーをご利用の際には
必ず国際免許証をお持ちください。
だそうです。
英国政府観光庁公式ホームページのQ&Aより
http://www.visitbritain.jp/about-britain/practical-information/faq/FAQ8.aspx
↑の『6.レンタカーを借りて運転する場合に注意することは?』参照
なので本の内容に間違いは無いが『レンタカーを借りる場合はちと違う』
ということですね。

深野晴美 公開 2010-5-31 21:23:00

以前にWebで読んだ話ですが、ドイツでは1年間は日本の免許だけで運転可能、それを過ぎる場合はドイツの(EUの?)免許に切り替えが必要。
日本の免許証はドイツの免許を返納するまで現地当局が預かりますが、失効するわけではないので、紛失扱いで再発行の申請が可能です。
ドイツがいいならイギリスも、とは思うのですが、まあ国際免許を持っていったほうが無難は無難でしょうね。
あと大使館ですが、インターネットタウンページで代表電話番号を調べるとか、郵便で問い合わせるとか、方法はあるはずです。
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