相田翔子 公開 2010-6-9 10:26:00

原付免許、普通免許を別々で取得して持っている人が、普通免許が取消しになった場合

原付免許、普通免許を別々で取得して持っている人が、普通免許が取消しになった場合、原付免許は残るのでしょうか?
両方なくなりますか?
補足『追記』
別々というのは、原付が先で、普通は後にとった。という場合の意味ですが?
免許証は1枚に決まってるでしょうが(-.-)
解りやすく例えると、
自動二輪を16歳で取得。その後、普通を18歳で取得。 普通で速度違反をし、取消し。 この場合に自動二輪は残るのか?
というような質問です。
改めてご回答宜しくお願い致します♪

工藤珠琴 公開 2010-6-9 10:53:00

間違えていませんか・・・。
原付と普通免許は1枚しかないですよ。
1枚の免許証に書かれていますので、別々に取り消しになるということはないですしどちらかで取り消し処分相当のものをすると同時になくなります。
補足読みました。
残りません。
全て一気に取り消しとなります。
例を挙げるとフルビットで全ての免許を持っている人が、普通車で取り消しになるような違反をすると全てをなくするということですね。
欠格期間を過ぎてから、また一から取り直すということになります。

真木 公開 2010-6-9 10:59:00

習得するのは別々、取り消しは一度です。
原付で取り消しになっても、すべて取り消しです。

沢田舞香 公開 2010-6-9 10:55:00

(初心者特例での取り消しを除いて)免許取り消しは全区分取り消されますよ。
何も残りません。
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