ずっと前に普通免許を取った人は、今の中型免許が無くても運転で
ずっと前に普通免許を取った人は、今の中型免許が無くても運転できるそうですが、いつ免許を取った人まで有効なんですか?また、新しい免許制度になって初めて免許更新をした場合にはまた中型免許が乗れるんですか? H19年6月1日までです。
ただし中型車全てではありません、普通車扱いだった通称4t車までです。
>また、新しい免許制度になって初めて免許更新をした場合にはまた中型免許が乗れるんですか?
旧制度時に取得した人は、免許が「普通」から「中型」になり、条件蘭に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されます。
改正後に取得した人は当然出来ません。それをしたら改正した意味がなくなります。
hachi_mitomoさん
>免許の取得時期に関係なく、普通免許で運転できる車の種類は実は今までと同じです。
これは旧制度時に取得した場合ですね。 2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
>また、新しい免許制度になって初めて免許更新をした場合にはまた中型免許が乗れるんですか?<
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
>改正前の普通免許では何トンまで運転できたのですか?今は中型になり8トンまでですよね? <
8トンは車両総重量のことで、最大積載量ではありません。
最大積載量8トンのトラックは大型免許が要るので、無免許運転で取り消しですよ。
昔の免許、大型、普通
今の免許、大型、中型、普通
免許を見れば直ぐにわかります。 すこし認識が違います。
簡単言うなら中型免許が中型免許の括りの中で2つ有ると言うことです。
平成19年6月1日までに取得の旧普通免許⇒中型免許(限定)で車両総重量8t未満で最大積載量5トン未満。
旧普通免許更新時に中型免許(限定)となります。
同年6月2日から新設された中型免許⇒車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量は3トン以上6.5トン未満、乗車定員は大型車の範囲からマイクロバスの定員範囲にあたる11人以上29人以下、の範囲と決定された。
旧普通免許所持者が中型免許を取得すると限定解除となります。 免許制度が変更になった平成19年6月1日までです。同年6月2日から現状の免許区分となっています。
同改正で、車両総重量5トン以上11トン未満の「中型自動車」が新設されました。
自動車の種類の新区分は、従来の普通・大型の2区分から普通・中型・大型の3区分となっています。
従来の普通免許では、車両総重量8トン未満の中型自動車を運転可能となっています。
(車両総重量8トン以上の場合は、普通免許では運転できません。中型免許が必要です。)
同時に高速道路の最高速度が以下のように規定されました。
・車両総重量5トン以上8トン未満の「中型自動車」は、100Km/hを上限とする。
・車両総重量8トン以上11トン未満の「中型自動車」は、80Km/hを上限とする。
以前は普通免許で運転できた車両総重量5トン以上8トン未満の自動車に上記制限が加わったので、免許上は運転できますが、注意が必要です。 簡単にいうと、新しい免許制度になり、普通免許でもれなく中型がついてくるのではありません。
運転できる種類が増えたのではなく、車の分類が細かくなり、以前普通車でくくられていたグループが、普通車と中型(8?トンまで)の二つに分かれただけです。
中型にも2種類あり、中型の中でもより大きな方は普通免許では乗れません。
なので免許の取得時期に関係なく、普通免許で運転できる車の種類は実は今までと同じです。
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