2ちゃんねるで運転免許の関連スレを見るのですが、普通自動車のAT限定免許持ちの
2ちゃんねるで運転免許の関連スレを見るのですが、普通自動車のAT限定免許持ちの人が限定解除して普通免許を取りたいと言った書き込みを時々見かけます。でもAT限定免許って普通免許ではないのですか?それともAT、MT両方に乗れる免許を普通免許と言うのですか? そもそも普通自動車免許とはミッションの種類に関係なく普通自動車を運転できる免許です。
一方、AT限定という限定条件付き普通自動車免許はマニュアルトランスミッションを運転する事を禁じられています。
運転できる車はオートマチックトランスミッション車のみに限られています。
どちらも普通自動車免許である事には変わりませんが、内容は大きく異なります。
もしAT限定免許でMTを運転したら、免許条件違反で反則金7000円、違反点数2点が科せられます。
個人的には無免許運転で取り消しでも構わないと思いますが・・・
呼び方については、一方が限定条件無しの普通自動車免許で もう一方が限定条件付き普通自動車免許ですので
限定無しを普通自動車免許と呼び、限定付きをAT限定と呼び区別しているのだと思います。 普通自動車免許の中の「AT限定」と言うくくりです。
読んで字の如く、AT車「だけ」運転が出来る免許です。
AT限定と言う物ができたのは20年近く前です。
それまでは「普通自動車免許」しか存在しませんでした。
自動車メーカーなどからAT車の普及の為の要望があり、普通自動車免許の取得を「諦めたような人でも」取得出来る「AT限定」と言う物が出来ました。
こんな情けない免許制度があるのは日本だけです。
本来30時間弱をMT車で教習するのに、5時間程度の教習で限定解除できる事自体が危なすぎると思う。
>現在、普通自動車免許は中型免許(名称及び最大重量などの規制が変わったもの)になっています。
zack_de_la_rocha_by_ratmさん
これは「旧・普通免許」ですね。 本来は、何も限定条件のないものですが、
「眼鏡等」なら、その条件が無いと運転できませんよね。
同じこと。
「ATに限る」なので普通免許ではあっても、
その条件(AT)でないと運転できないのが限定条件です。 普通自動車免許とはAT,MT両方に乗れる免許の事を言います。
現在、普通自動車免許は中型免許(名称及び最大重量などの規制が変わったもの)になっています。 普通自動車免許はMT、ATの普通自動車なら、どちらでも乗れます。
AT限定免許は、普通自動車免許 オートマチック限定になります。
なので、限定を解除すると、ただの普通自動車免許になります。 一般の大衆車を運転出来る免許が普通免許なので、AT限定でも普通免許ですよ!
但し、AT車に限るってだけで。
昔はMT車ばっかりなのでその名残じゃないですか?
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