自動車運転免許の更新期限を9ヶ月過ぎてしまってる場合どうなるのです
自動車運転免許の更新期限を9ヶ月過ぎてしまってる場合どうなるのですか?仮免許試験の学科(知識)試験と技能試験が免除された後、本免許試験の学科試験と実技試験をうけなければならないのでしょうか。 仮免許を出してもらえたということは、まずは普通1種の取得が目標になるわけですね。教習所の中には、すでに仮免許を持っている人を第二段階に編入させてくれるところが多くありますから、どこかの教習所で相談してみてください。
もちろん、自分の車に「仮免許練習中」の札を出して練習して、免許センターで試験を受けてもいいですけどね。 はい、その通りです。
仮免許のみしか交付されませんので、本試験(学科も技能も)を受けなおす必要があります。 うっかり失効
免許証の更新をうっかり忘れてしまい、免許証の有効期間が切れてしまった場合は次の方法で新たな免許証の交付を受けることができる。
①失効後6カ月以内
「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格すると新たな免許証が交付される。
②失効後7~12カ月
大型免許、普通免許に限り、仮免許の技能試験、学科試験が免除される。
これにより、仮免許で5日間以上の路上練習をした後、試験場で学科試験、技能試験を受けることができる。または指定自動車教習所に仮免持ち入所をして2段階からの教習を受けることもできる。
③失効後1年を越えた場合
新規に免許試験を受けなければならない。
やむを得ず失効
海外駐在等、やむを得ない理由で免許更新ができず、失効してしまった場合は次の方法で新たな免許証の交付を受けることができる。
①失効後6カ月以内
「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格すると新たな免許証が交付される。
②失効後7カ月~3年以内
やむを得ない事情が止んだ日から1カ月以内であれば「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格すると新たな免許証が交付される。
例えば、パスポートに記載された帰国日から1カ月以内であればOK(ただし、失効から3年以内)。
③失効後7カ月以上経過し、やむを得ない事情が止んだ日から1カ月以上経過した場合
失効後7~12カ月以内であれば、大型免許、普通免許に限り、仮免許の技能試験、学科試験が免除される。
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