普通免許のうっかり失効について質問です。有効期限が、21年12
普通免許のうっかり失効について質問です。有効期限が、21年12月8日までとなっています。うっかりしていて、気付いたのが5月の半ばぐらいで、その時、交付しに行けばよかったのですが、妊娠でつわりがあり、寝込んでしまっていました。で、最近やっと外に出れるぐらいにまでなりました。失効から6か月の6/8を過ぎているのですが、もし医者の診断書が出れば、やむを得ない理由にあたりますか?でも気になるのが、12/8~5月半ばまでは理由もなく、ただのうっかりです(*_*)詳しい方、教えてください! 免許を失効後6ヶ月以内であれば講習を受ければ何とかなりますが
現在では7ヶ月近い月日がたっているので無理だと思います。
現在、妊娠中と言うことですので
ダメ元で公安委員会などの問い合わせてみては如何でしょうか? 入院していれば、その期間は「やむを得ない理由」に該当しますが、
悪阻がひどい場合はどうなでしょうね?
一度お医者様に相談してみてはどうでしょう?
やむを得ない理由に該当したとしても、更新できる期間は「やむを得ない理由が終了してから1ヶ月以内」ですから注意して下さい。
蛇足ですが、
失効してから6ヶ月以内であれば、本免の試験免除で免許証を新規発行して貰えます。
失効してから1年以内であれば、仮免の試験免除で仮免を発行して貰えます。
仮免を取った状態からのやり直しですね。(とりあえず、今ならゼロからのスタートでは無いのでがんばって下さい。) いろいろ書いてありますけど、6月8日までなら、そのまま更新出来ましたけど、今は無理です。
試験を受ける必要があります、やもえない理由については、詳しくはわかりませんので、警察で確認することをお勧めします。 無理でしょう。
更新期間、失効後6ヶ月間全て入院していたなら、「やむを得ない理由」に当てはまります。
失効から5月半ばまでは更新手続き可能な状態だったのでしょ。 妊娠中はやむを得ない理由にはなりません。
妊娠中毒症などで、更新の期間(誕生日の前後1カ月)入院していたのなら
やむを得ない理由になりますが、今回はだめだと思います。
やむを得ない理由がなくなってから2週間以内に届け出るという
決まりがありますので…
今のうちなら、仮免許が交付されますので再度教習所なりに行ってください。
1年を超えると完全に免許がない状態になりますよ。
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