叶月未来 公開 2010-5-31 13:17:00

免許証の再取得中、処分者講習を受けていないと言われ、困ってい

免許証の再取得中、処分者講習を受けていないと言われ、困っています。
取消処分者講習の事を知らずに、免許を再取得しようとしました。本免受講後、免許の交付段階で取消処分者講習をうけていないのを指摘され、最初からといわれてしまいました。早速、講習は受けたのですが、この場合、仮免も無効となってしまうのでしょうか?ちなみに、欠格期間は終了しています。

森田亜矢美 公開 2010-6-3 01:51:00

取消し処分者講習をうけなくても、本免許の筆記試験の前の段階までは教習受けられます。教習所で卒業証書をもらってから受ける人も沢山いますよ。卒業証書は一年間有効なんで取消し処分者講習を受けてから本免許の筆記試験をもう一度受けるだけです。ご心配なくo(^-^)o

仓上凉子 公開 2010-5-31 17:44:00

ma_na_mi_1391さん
取消処分者講習は一度取り消し処分を受けた方の免許再取得後の事故率が著しく高いために発足した制度です。
これを受けることで免許の受験資格が復活しますので受講前の受験はすべて無効になりますね。
試験官に「最初から・・」と言われたならば残念ですが仮免も無効なんだと思います・・・。
実際は仮免も無効ならば路上教習の際は無免?って気もしますよね。
その辺は教習所でどう判断してくれるかですね。
仮免+卒検だけで済むのか路上講習も再度必要なのか、それとも試験場の学科試験だけで済むのか・・・。
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