永田真树 公開 2010-6-16 16:24:00

普通免許のことですが去年違反がありまして取り消しになりました。自分が悪い

普通免許のことですが去年違反がありまして取り消しになりました。自分が悪いのですが。
今年の10月に欠格期間があけ、免許をすぐさま取りにいくつもりなんですが
仮免許までは欠格期間でも取れると聞いたことがあるのですが本当でしょうか?またたくさん落ちるの覚悟で一発試験を受けます。一発試験で欠格期間中に仮免許までとれますでしょうか?また仮免許試験と本試験の料金はおいくらでしょうか?ご指導の方よろしくお願いします。

细川 公開 2010-6-24 01:04:00

試験場での技能試験は大変難しいので、避けられたほうがよろしいかと思います。費用は安く済みますが、時間的な事も考えた場合、教習所のほうが無難であると思います。取り消し処分者講習には路上はありません。従って受講に際し、仮免も必要ではありません。欠格期間が明ける前の受講も可能です。
本免の学科試験前の行程までは受けることはできます。沢山落ちるのを覚悟されてるようですが、ホントに難しいと思います。ご健闘をお祈り致します。

香坂仁见 公開 2010-6-16 16:52:00

仮免許は欠格期間中でも取得できます。
しかも、取消処分者講習では路上教習があり、
その際に仮免許がなければ路上に出ることができません。
つまり、取り消し処分者講習までには取れるというより、
取っておく必要があります。
ただし、仮免許の有効期限は6カ月なので、
今月取ったとしたら12月までに免許を取得できないと、
仮免許からやり直しということになります。
試験場の予約ってなかなか取れないので、
2カ月だと少し余裕がないかなって感じです。
仮免許が¥5,950
本免許が¥5,500

つーか、普通に生きてれば経験しないことなんで、
こんなところで聞くより、警察にいって聞いた方が確実ですよ。
しかもモバイルだから代わりに調べましたけど、
自分がバカやって取り消されたんだったら、
ネカフェにでもいって自分で調べるのが常識ですよ。
ページ: [1]
全文を見る: 普通免許のことですが去年違反がありまして取り消しになりました。自分が悪い