原付免許しか持っていない人が車を運転したら原付も取り消しになるよ
原付免許しか持っていない人が車を運転したら原付も取り消しになるように・・・・歯科医師の免許しか持っていない人が医師免許がいる医療行為をしたり小学校の教員免許しか持っていない人が中学校で授業をしたら持っている免許もパーになりますか?税理士の資格しかない人が会計士業務をしたり・・・
司法書士しか持っていない人が弁護士業務をした場合は・・・・ それは各別の法律で決まっています。
まず、歯科医師の医療行為、免許の停止・剥奪には医道審議会の決定が必要なので、よほどのポカをしない限り「やったもん勝ち」です。
小学校の免許しかないのに中学校…教育委員会が人事権を握っているので、本人が免状を偽造しない限りありえません。必要であれば臨時免許状を出してから中学校に派遣することになります。
あとは自分で調べてください。カテゴリー違いですよ。
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