有効期限切れの国際免許は必ず返納しないといけないんですか? - 各都道
有効期限切れの国際免許は必ず返納しないといけないんですか? 各都道府県公安委員会発給の「国外免許証」が失効した場合は返納する義務があります。(道路交通法107条の2)
【参考】
国外免許とは「日本の免許を持っている方が、日本国以外の海外で運転ができるように発行された国際免許」です。
(発給元は各都道府県公安委員会)
国際免許とは「外国の免許を持っている方が、その国以外での運転ができるように発給された免許」です。国際免許の発給期限切れは日本では返還できません。(発給元が諸外国ですから各県の公安委員会には返還を受ける権限が無いのです) 5回申請したが一度も返した事もないし、返せとか
何故返さない、返してください、返せコラ、などと
一度も言われた事がないです。
自宅に4冊あります、一冊はどっか行ってしまって
分からない、自宅のどこかにあるか、ゴミで出してしまったのか?? 返還しなかったら、あらためて取ろうとする時返還していないことを言われます。
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