免停期間中におきましての教習所通いは可能でしょうか? - 当方、普通自
免停期間中におきましての教習所通いは可能でしょうか?当方、普通自動車免許を所持しています。
6月某日90日免停の為、地元警察署へと出頭し、免許を引き渡してきました。
現在、普通二輪免許を取得しようと思っているのですが、
免停中に教習所へは通えないと思い、明けるまで諦めていました。
まだ少しながら調べた結果なので、間違い(勘違い)なのかもしれませんが、
免停中でも教習所へは通えるとの事は、本当なのでしょうか?
入校の際に取得済免許を見せ、学科の免除等があると思うのですが、
免停期間中は所持していない為、再度学科試験を受けないと駄目でしょうか?
また、教習所を卒業する際に発行される証明書の有効期限は
何日間程、あるのでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、免停中における教習所への入校手続きから
卒業、免許更新までの流れを教えて頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。 免許停止期間中の事はわかりませんが、私が10年前に免許を取得する為に教習所に通っていた時は取り消し期間中でしたよ。
取り消し期間が明ける2ヶ月前から教習所に通い、1ヶ月前には卒研も全て受かってました。
そして取り消し期間が終了して、取り消し者講習を受けてそれを教習所と公安委員会に提出して学科を受けた記憶があります。
ちなみに仮免の有効期間は6ヶ月くらいだったと思うので証明書の有効期限もそれくらいではないでしょうか?
一番早いのはお近くの公安委員会か、教習所に聞いてみてはいかがでしょうか?
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