免許制度について質問です。例えば前歴0のAさんと同じく前歴0のBさ
免許制度について質問です。例えば 前歴0のAさんと同じく前歴0のBさんがいて Aさんは累積が6点になり30日の停止になり、Bさんは累積が12点になり90日の停止がきました。 それぞれ 停止処分が終わり 前歴1かスタートすると思うのですが、 6点のAさんも 12点のBさんも 前歴1には変わりないので 二人とも全く同じ条件で前歴1からのスタートになるのですか? それともBさんの方が前歴0の時代に12点もあるので Aさんより条件が厳しくなってスタートするのですか? 条件が厳しくなることは無いはずです。
但し、無事故・無違反の起算日が異なります。以下に詳細
講習を受けることで停止処分の短縮
Aさん⇒処分日数が30日の方は、20日から29日間短縮
Bさん⇒処分日数が90日以上180日以内の方は、35日から80日間短縮
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei03.htm
前歴1からのスタート時期が異なります。(停止処分期間終了後に起算されるため)
前歴の回数で扱いが決まるため、停止処分期間を除き条件は同じ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
累積点数の扱いについても条件は変わりません
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei17.htm
前歴無く累積点数で12点を獲得するには、一発12点しか無いのでかなり重度の違反になります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm
しかし、前述の条件になるので前歴回数が同じであれば、無事故・無違反の起算日を除き
同じになります。
警視庁の上記関連HP
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm 補足を。
累積が何点で免停になろうとも、免停期間を過ぎれば同じ条件でスタートになります。
たまに勘違いされる方がおられますが、「免停講習を受けると前歴がゼロになる」ことはありません。前歴はあくまでも「過去に何回免停を食らったか?」の回数です。 そう言う状況なら、普通に考えるとAさんは短期では無く、違反者講習を受講すると思います。
したがって、Aさんは前歴無し、累積無しになります。 「同じ条件で前歴1からのスタートになる」です。
その前の処分の重さが30日と90日で違っていますから、不公平はありませんよね。
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