スピード違反で捕まり免許停止になって裁判所?にいく前に運転してしまっ
スピード違反で捕まり免許停止になって裁判所?にいく前に運転してしまってシートベルトで捕まりました。この場合どれくらい免許取り消し期間があるんでしょうか?
前歴はありません。
また、免許取り消し期間が2年だとしたら
2年経過してから教習所へ通えるのでしょうか?
それとも2年経過する前に教習所へ通えて免許センターでの試験が2年たってればいいんでしょうか?
回答お願いします・・。 シートベルトで捕まった時は既に免停だったのですか?
その場合だと無免許運転と同じ事となりますから...。
詳しい期間は分かりませんが、以前免許更新時にもらった教本に出ていると思いますので調べて見てください。
なお、仮免まででしたら期限経過する前の半年前から通えた筈です。
そして、取り消し処分者講習会を試験場で受けなくてはなりません。 免停くらった上にシートベルト違反で捕まるって…緊張感無さすぎだろ!って突っ込みたくなる質問ですね。もちろん免停になったら乗らないのが普通ですが、仕方なく乗る場合は色々と気を張り巡らせるもんだと思うんですがね(;^_^A どういう違反経歴で停止になったのか、シートベルトでつかまったのは停止執行後(警察に免許証をあずける)につかまったのか前なのか、解りませんのでお答えの仕様がありません。
執行後なら無免許運転になります。
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