執行猶予中に免許取得は、可能ですか? - 1種、2種問わず運転免
執行猶予中に免許取得は、可能ですか?補足ひき逃げ(当て逃げ)をしてしまって、自首したんですが、懲役1年執行猶予4年だった気がします 1種、2種問わず運転免許は取得できます。
補足
運転免許と関係ない事で弁当もちかと思っていました。
最低1年は取れないのではないでしょうか 運転免許で取得ができるかどうかを判断するのは行政処分です。
執行猶予は刑事処分ですので、判断する材料にはなりません。
その執行猶予は何をやらかしてもらったんでしょうか?
道路交通法に関わる犯罪であれば、行政処分も出ていますので取得不可能ということもあります。
あなた、免許取り消しですよ。
取消期間は1年か2年。
さらに、あなたの場合は取り消しですので面倒な手続きも待っています。
ページ:
[1]