正式名称を教えて下さい。普通自動車免許自動二輪この二つの正式名称が知りた
正式名称を教えて下さい。普通自動車免許
自動二輪
この二つの正式名称が知りたいです。
履歴書に書くためなのでおねがいします! 履歴書なら「第一種普通自動車免許」「普通自動二輪車免許」で良いと思いますよ。 普通自動車第一種運転免許 取得普通自動二輪車第一種運転 免許 取得と、私なら書きます。
ちょっと省略して、
普通自動車第一種免許取得普通自動二輪車免許取得 でも良いと思います(「運転」は何かの就活サイトで省かれてましたし、二輪は一種しか無いので)。
運転免許は、就職先とほとんど関係ないですが、きちんと「普通一種」、二輪車であれば「大型」か「普通」の区別は付けるべきです。普通車AT限定でしたら、特に書く必要はないですね(就職先が運輸関係等なら書いた方が良いですが・・)。 検索すればいくらでも根拠となる法律は調べられるでしょうに・・・。
単純に『普通自動車免許』と『普通自動二輪車免許』
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道路交通法
第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
第一節 通則
(運転免許)
第八十四条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
2 免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
3 第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の九種類とする。
4 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の五種類とする。
5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の三種類とする。 私は、そのまま書いています。しかも(AT車)と…。
一番伝わりやすいと思うので気にせず書いていました(^_^;)
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