先日、普通自動車免許(AT限定)を取得した友人に、私の家にある
先日、普通自動車免許(AT限定)を取得した友人に、私の家にあるCB50を売って欲しいと言われました。私は、彼の免許はAT限定なので、今のままCB50を運転したら無免許運転になると思うのですが、これって無免許運転になりますか?それとも、平気なのでしょうか?
それについての解説もしていただけるとありがたいです。
回答をお願いします。 原付にはAT限定の概念がなく、普通自動車AT限定でもMT原付を運転できます。
ですから、条件違反にもなりませんし無免許運転にもならない
普通自動車AT限定免許で、MT原付を堂々とのれます。
そもそも、原付免許は学科試験のみで合否を判断するわけですから、普通自動車AT限定の学科試験に合格したという時点で、原付免許と同等の資格があるって思えば良いです。 >CB50を運転したら無免許運転になると思う
もう一度初心に戻って道交法の勉強をすべきだと思う。 どうして、こういう質問が出るのか理解に苦しみますが、
AT限定なのは「普通自動車」です。
原付には、ATもMTも区別がありませんので、何ら問題がありません。 普免を取ると原付の免許も取得できますので、無免許運転にはならないです。AT限定は車に対してですし、その他の条件の「眼鏡等」のようにあくまでも条件です。仮に、限定解除しないでMT車に乗っても、無免許運転ではなく違反運転になるだけです。 CB50ってカブですよね?
原チャリですから学科試験さえ受かってれば誰でも乗れます。
もちろん限定免許でもOKですよ。
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