宫原 公開 2010-6-27 20:44:00

先日自動二輪の免許証しか所得して居ないのにも関わらず、車を運転してしまい携

先日自動二輪の免許証しか所得して居ないのにも関わらず、車を運転してしまい携帯電話を仕様している所を見つかり、追跡され、信号無失二回、
一時停止一回の違反で捕まりました。
二回程事情徴集を受け、後日家族も呼ばれ、無免許を知って居たかを聞くと言われてました。
家族は無免許の事はしりません。
家族と私は今後どうなるのでしょうか?
長々すみません。
お分かり頂ける方が居ましたら、教えて下さい。

池脇千鹤 公開 2010-6-27 22:54:00

家族が知らない話なら、家族には何の処罰もありません。
常習性の確認のため、聴取されたんでしょう。
質問者さんは、免許外運転で書類送検されて略式裁判を受けることになります。
懲役1年以下、もしくは30万円以下の罰金となっていますので、今までに取り消し処分を受けたり免停中でなければ罰金で済むでしょう。
でも、逃走中の信号無視なんかを検察官が重視すると、懲役の求刑や最高額での罰金刑が予想されます。
もちろん、今の免許は取り消し処分になります。
今までに取り消し処分がなければ1年は免許が取れません。
処分歴があれば3年は取れなくなります。

上原 公開 2010-6-28 00:18:00

あれ?さっき下のように回答したけど削除しましたね。
先ほどの質問では奥様が同乗していたとの設定でしたけど・・・。
>貴方の罰則については2つあります。
一つ目は行政処分。無免許で19点、信号無視2点×2回、一時停止2点。
合計で25点(追跡中の違反はすべて合算される)の違反ですので、前歴が無くても免許取消(オートバイの免許を含む全ての運転免許が取消)で、欠格期間(免許が取れない期間)が2年となります。
二つ目は刑事処分。これについては下にあるとおり、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
初回であれば、さすがに懲役は無いでしょうが、追跡されて逃げたとのことなので、悪質と判断されれば満額の30万円は覚悟しておいて下さい。
ちなみに、奥様は無免許運転幇助になりますので、行政処分19点。免許取消で欠格期間1年です。

和久井映见 公開 2010-6-27 22:45:00

免許取り消し欠格1年は確実です。
罰金は30万円近くになるでしょう。
家族は知らなかったのですからほう助にはならないでしょう。
知っている場合同等の刑罰が適用されますが、
罰金はないかもしれません。

坂仓由里子 公開 2010-6-27 22:01:00

罰金 免停 家族涙 下手すりゃ離婚(既婚なら)
余裕で普通免許が取れたであろう額が飛んでいくことになりますね。
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