小林 公開 2010-6-3 04:10:00

お聞きします。免許を取ってから1年以内にスピード違反をし、免許取り消し1年にな

お聞きします。
免許を取ってから1年以内にスピード違反をし、免許取り消し1年になり、その後取り消し期間中(取り消し半年経過後)にまたスピード違反をしてしまい、
またつまかりました。

一般的に取り消し中に違反をすると1年3年5年と伸びる様ですが、
その友人は1年プラス5年と言われたみたいです。計6年と伝えられたそうです。
そんなに取れなくなってしまうものなのでしょうか?
教えて下さい。

嘉门洋子 公開 2010-6-3 04:53:00

永久に免許を習得しないほうが世の中のためです。

永井雪 公開 2010-6-3 10:51:00

1年プラス5年で6年ではなく、最終違反日より5年間です。
欠格期間中に違反行為をすると、取消処分に至った処分点数と違反点数が合算されます。
また、取消処分歴保有者として特定期間の指定がありますので、2年が加算されます。
前歴0の場合は累積15点以上で取消処分に該当します。
欠格期間中に違反行為をした場合、処分点数15点~に無免許運転の19点が付されます。
前歴0累積15点で取消処分を受けていると、前歴0累積34点で2年の欠格期間に相当し、さらに2年が加算されますので最終違反日から4年間は免許が取得できません。
処分点数が累積16点以上の場合は、前歴0累積35点で3年+2年=最終違反日から5年ということになります。
一般違反行為の場合は上限が5年です。

今井 公開 2010-6-3 09:21:00

無免許だろ?
自転車しかないね!!

山本留衣 公開 2010-6-3 05:01:00

つまり無免許運転しちゃって捕まったのね
運転マナーも守れないモラルない人間は免許を持たないでチャリでも乗ってなさい

今井絵里子 公開 2010-6-3 04:32:00

1回目の取消し時の点数は解りませんが、2回目は欠格期間つまり無免許運転で19点です。欠格期間は点数や前歴で決まるので、悪質運転者とみなされるば、6年以上にもなりますよ。次は多分、刑事責任、つまり刑務所行きですね。この場合、前歴ではなく、前科になります。お友達には、真剣に反省して欲しいですね。
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