柳明日香 公開 2010-6-12 17:34:00

刑務所に服役している間に運転免許の書き換え時期がきて、出所した時に書き

刑務所に服役している間に運転免許の書き換え時期がきて、出所した時に書き換え期限の日から数カ月経っていたとしたら、
その運転免許は失効になるのでしょうか?それとも、このようなケースの場合何か救済処置がある
のでしょうか?

国仲凉子 公開 2010-6-12 17:38:00

数カ月であれば、海外にいたなどと同じ条件です。
【免許を失効して6か月を超え3年を経過しない場合】
傷病、海外渡航、身体拘束等のやむを得ない理由で更新手続きができなかった場合は「やむを得ず失効」となります。
その理由が免許証の有効期限内及び失効後6か月以内に発生したもので、かつその理由がやんでから1か月以内の申請の場合に限ります。必要書類は、本籍記載の住民票又は外国人登録証明書、写真1枚(ポラロイド不可)、運転免許証、やむを得ない理由を証明する書類(診断書、パスポート、在監証明等)を持って、適性試験のみに合格すれば運転免許証は有効となります。
【免許を失効して3年以上の場合】
必要書類を持って、やむを得ない理由がやんでから1か月以内の申請手続きを行えば、適性試験 、学科試験のみに合格すれば運転免許証は有効となります。ただし、適正・学科に合格する必要があります。
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