刀奈晃代 公開 2010-5-27 18:26:00

違反者講習後の事について教えていただきたいのですが以前普通免許を持っていて違

違反者講習後の事について
教えていただきたいのですが
以前普通免許を持っていて
違反をしてしまい
免許取消しになりました。
違反者講習を終えて
一年以内に免許を取らないと
違反者講習が無効になってしまうらしく・・・

時間にも金銭的にも
余裕がない為
普通免許ではなく原付を
先に取ってしまおうと
考えているのですが
原付を取れば違反者講習後
一年以内に免許を取ると
いうのはなくなるのでしょうか??

まとまりのない文で
申し訳ありませんが
ご存知の方教えてください

小泉飞香 公開 2010-5-27 18:49:00

質問の意味が全く分からないというより、そんな制度は存在しません。免許が取消されたならば、恐らく「取消処分者講習」のことです。「取消処分者講習」とは、免許を取消された後の失効期間(質問者様の場合は1年間)を過ぎてから受ける講習で、この講習を受けない限り、原付を含む全ての運転免許(仮免許は除く)が取得できません。私の述べた内容と異なっていると申し訳ないので、もう一度、自身でしっかり確認してください。ちなみに、「違反者」講習は、軽微な違反の点数が累積し、点数が6点以上になった時に、免停が免除になる講習です。

山口纱弥加 公開 2010-5-27 19:36:00

違反者講習ではなく、取消処分者講習のことですね。
取消処分者講習は、取消処分後、最初の免許を取得する際に1回のみ受講が必要です。
講習を受講し1年以内に原付免許を取得すれば、今後、新たな免許を取得する時には受講する必要がありません。

国実百合 公開 2010-5-27 18:32:00

何か勘違いをされていませんか?
違反者講習と言うのは軽微な違反の繰り返しで、累積が6点ちょうどになった人だけ受けることの出来る講習です。
違反者講習を受けたら、前歴、累積ともにリセットしてもらえるありがたい制度です。

免取になった方は、当然受けることは出来ません

堀越 公開 2010-5-27 18:29:00

はい。
期限切れ防止の保険として原付きを取得し、それからゆっくり……って人は多いです。
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