若葉マークは、法的に免許取得後1年以内の人でないと使って(車に貼って)は
若葉マークは、法的に免許取得後1年以内の人でないと使って(車に貼って)はいけないのですか? 道路交通法には、「普通自動車免許取得して1年以内の人が普通自動車を運転するときにはつけないといけないよ」と明確に書いてありますが、それ以外の人のことに関しては、記述がありません。つまり良いよともダメだよとも書いてないんです。なのでどっちともいえません。
ただ、違反にはなりえないと思います。取り締まる根拠となる法律内の文章がないんですから。 知り合いのタクシー運転手は自分の車に貼ってます
その人曰く
「コイツのおかげで30年無事故無違反なんや
コレを付けてると乗る度に初心の気持ちを忘れない」と言って
初心者マークを磨いてました 初心者マークは、普通免許取得後1年未満の運転者が使用しなければ、道交法上、違反になってしまいますが、普通免許取得後1年以上の運転者が使用しても法的に問題ありませんので、違反とはなりません。私は、運転に自信があまり無い人が運転するなら貼ってもいいと思いますが、公安側はあまり使用するべきではないという見解みたいですよ。 長い間ペーパードライバーで運転してない等、運転に自信がなければ、着けて良いですね。私も着けて走った事ありますよ。 若葉マークを着けなければならないのは、「普通自動車免許を受けた人で、当該自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しない人」です。でも、1年以上の人が使ってはいけないとはありませんので使って良いと思います。 免許取得後1年を過ぎていても、必要があれば車に付けて走行しても、問題はありません。
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