福冈晶 公開 2010-6-27 15:33:00

前回、回答して頂いた方ありがとうございました。また、質問なのですが

前回、回答して頂いた方ありがとうございました。

また、質問なのですが、無免許運転幇助は、キップをきられるのでしょうか?

また、どのタイミングできられますか?
友人が無免許と知らずに未成年の後輩にバイクを貸し、ツーリングに行ったのですが、後輩が事故(自損事故)を起こし、調書を取られました。
その時には、無免許運転幇助の疑いで調書を取ったそうですが、キップはきられなかったそうです。

無免許運転幇助もキップをきられるそうなので、今回は処分の対象にならなかったのではないのかと疑問に思っています。

事故を起こした後輩は、まだ入院していて調書を取っていないです。

長くなりましたが、回答よろしくお願いします。

北村美幸 公開 2010-6-27 16:06:00

その場で切られますよ。
調書を取った際に両方の言い分を聞いて、無免許を知らなかったというのが
合致すれば罪には問われません。
ですが、事故を起こした後輩が無免許を知ってて車を貸したと
自白すれば、あなたが否認しても幇助に問われる可能性があります。
後輩の調書が取れていないという事は、それ以後に呼び出されるかもしれないです。
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