運転免許の更新期限を過ぎてしまった場合について質問です。期限後、いつまで再
運転免許の更新期限を過ぎてしまった場合について質問です。期限後、いつまで再取得出来ますか??
以前試験場で一日で再取得出来ましたが、期限があまりにも長く過ぎると同様の再取得は出来ないのでしょうか?
例えば半年、一年後の再取得は試験場で同様に一日で出来ますか??
(運転は一切しません、生後間もない子がいるため、更新出来ない可能性があります。)
試験場に電話をかけていますが、全然つながりませんでした;
よろしくお願いします。 >運転免許の更新期限を過ぎてしまった場合について質問です。
>期限後、いつまで再取得出来ますか??
運転免許証が失効してから6ヶ月以内であれば、本免の試験免除となります。
よって、ほぼ更新と同じ手続きで新規発行が可能となります。
運転免許証が失効してから1年以内であれば、仮免の試験が免除となります。
よって、仮免の段階からとなりますので路上訓練からスタートとなります。
運転免許証が失効してから1年を超えると、救済は委細御座いません。
ゼロからの新規取得となります。
尚、入院、海外へ行っていた、塀の中でお勤めをしていた等で更新ができない状況だった場合、
免許証が失効してから3年以内で、且つその状況が終了してから1ヶ月以内であれば本免の試験免除で新規発行してもらえます。
あと、失効させた後の新規発行は、平日のみの手続きtなります。(日曜日の手続きは無理となります。)
(更新は日曜日でも可能)
あと、出産や、海外旅行などで事前に「更新に行けない」事がわかっている場合は、「期日前更新」が可能となります。
ただし、本来の更新時期の誕生日を1回目の誕生日としてカウントする事になるので、通常よりも有効期限が1年短くなります。 失効後、6ヶ月以内(俗にいううっかり失効)であれば、技能試験、学科試験免除で再交付されます。
入院、海外旅行などやむを得ない理由が有る場合は、失効後3年なら技能試験、学科試験免除で再交付されます。
もちろん、診断書やパスポートなどその証拠が必要なことは言うまでもありません。 うっかり失効↓
http://www.police.pref.nara.jp/tetuduki/menkyo/ukkarisikkou1.htm
単なるうっかり失効の場合は、猶予は免許に記載されてる期限から6ヶ月間です。
適正検査だけで再取得できますが、今までゴールドでも青免許になります。
で、やむをえず失効の場合。
やむをえない理由(服役中だった・入院中だった・海外に渡航してた等)として認められる物がある場合のみ、最大3年の猶予があります。
そして、失効前の免許の状態が引き継げます。(ゴールドならそのままゴールドになる)
ただ、育児で失効と言うのは聞いた事がありません・・・
更新手続きは、朝一で行けば、初心者や違反常習者の2時間講習対象者でも昼前には終わります。
親なり、託児所に半日ほど預ければ良いだけな気がします。乳児でも預かってくれますよ。
それに、もしそれが原因で失効になっても、やむをえない理由としては認められません。
最後に、期限切れの免許は全く効力がないので、運転すれば無免許運転です。ご注意を。 「うっかり失効」で検索すること
>試験場に電話をかけていますが、全然つながりませんでした;
そのために各警察本部がHP出してるんでしょうが..
警視庁(東京都)の場合
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_02.htm
出産そのものは「やむをえない理由」になりますが、「小さい子供がいる(よーするに出産後)」は理由になりません
出産の場合は前倒しで更新できます
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin06.htm 入院中だった、海外赴任中だった等、格別理由が無い、通称『うっかり失効』の場合、半年以内なら簡単な講習だけですが、半年以上一年未満で仮免制度がある区分は仮免取得済み(本免無し)から等、当日何とかなる話では無くなります。 土曜は休みのはずです
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