小室 公開 2010-4-29 23:52:00

免許についての質問です。去年の6月に普通免許を取得しました。そ

免許についての質問です。
去年の6月に普通免許を取得しました。
そして8月に車で右折禁止を右折し、
今月(22年4月)に、
今度は原付で右折禁止を右折して捕まりました。
この場合は初心者講習の対象ですよね?
免許をさらに取得すると免れる事が出来ると聞いたのですが、
今、普通二輪の教習に通っているんですが、
通知が来る前にこの免許を取得したら、
初心者講習の対象から外れるのでしょうか?
いまいち仕組みがわからないので、どなたか教えてください。

木原爱美 公開 2010-4-30 00:21:00

普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許
を取得して1年以内(初心運転者期間)の間に
当該免許で該当する車両を運転し、
交通違反等による合計点数が3点以上となった方
(警視庁HPより)
なので、原付の違反は初心運転者講習のための
累積点数にはカウントされません。
※当該免許が普通免許のため
ですので今回は講習の案内は来ないはずです。
で、仮に自動車の運転だけで累積3点になったら、
普通2輪の取得では普通自動車の上位免許にはあたらないため、
初心運転者講習は免れることはできません。
ですので、自動車に乗った際、軽い違反でも累積が3点で
初心者講習の対象になるため気をつけて運転してください。
で、6月が過ぎてもあと2点で違反者講習の対象になるため
やっぱり気をつけて運転してください。

池野瞳 公開 2010-4-30 02:06:00

初心運転者期間中に3点に達すると初心運転者講習を受けないといけません。初心運転者講習を受けないで新に免許を取る事は出来ないですね。そんな都合の良い法律があると違反し放題、法律が成り立ちません。

江崎优子 公開 2010-4-30 00:47:00

初心者講習の対象になるのは普通車の違反のみなので、原付の違反は初心者講習の対象(加算)にはならないので、今現在は初心者講習の対象にはなっていないです。
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