旅行中の免許不携帯について。 - 地元より遠方への旅行中に、たまたま財布の
旅行中の免許不携帯について。地元より遠方への旅行中に、たまたま財布の中を確認してましたら
車の免許証を自宅に忘れて来てしまったことに気づきました。
しかも、あと6日帰らず、かなり車移動します。
何も違反をせずに走っていれば
警察に免許証提示を求められることはそうそう無いと思いますが、
もし何かあった場合、免許情報を検証して
そのまま、車に乗って移動可になるものでしょうか?補足補足です!運転者は私一人で、自宅は名古屋、旅行先は九州です。 たまたま免許証提示を求められた場合、
照会して「無免許」でない事は確認され、
「不携帯」の違反(減点なし:反則金3千円)になります。
その後、車で移動できるか?
そこは警察官も人間で、あまり突っ込んで来ないとは思います。
その場を運転して立ち去る事は可能でしょう。
当日もう一度警察官に止められても、先ほど違反を取られたと説明
すれば、直後にもう一度不携帯で検挙はしないかも。
でも、かなりの距離をドライブ移動していたら、逆に悪質な印象を与え
かねませんね。
自宅に家族はいないのですか?
宿泊先へ速達で送ってもらう事はできないですか? 事故でなければ移動は可能ですし、身柄も拘束されないでしょうけど、また不携帯で捕まることになるのは否定できません。 免許不携帯のときに反則切符が交付されます
そこに免許内容が記載されるのでそれが免許代用として有効でした(体験談)
不携帯だと少々後ろめたいでしょうが
その挙動で意外と見抜かれますよ(笑)
堂々と自信満々に運転してくださいね 以前シートベルトで止められたときに、免許不携帯でした。
そのときは不携帯だけ切られました。
車はそのまま乗って帰ってよかったです。 残念ですが、免許証不携帯を補う臨時運行許可等はありません。
仮に不携帯違反を摘発された場合、それ以降は違反者本人の運転継続は認められていません。
実務上、警察官が切符を切った相手方が告知後そのまま運転していくのを見送るとお思いですか。
不携帯違反の反則切符がその後の通行手形にはならないのは明白の理です。
継続している違反を検挙したが、そのまま再び違反継続を黙認したなら係官が処罰されます。
今回は軽微な違反で、無免許や無車検違反等(これらも継続した違反)と同一に論じられませんが、この種違反も運転継続は不可能ですよね。違反は違反ですから理論上は同じです。
点の違反(信号無視や一時不停止)はその場のみの違反ですから以後の運転に差し支えが無いのです。
早急に免許証の確保を手当てするべきです。
宅急便等の手段で入手できなければ運転はするべきではありません。 免許不携帯で運転できません。検問などで見つかったときは、本人以外で免許所持者が運転するか、免許証を持ってきてもらう。点数ははありませんが、反則金は3,000円です。
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