車の免許について質問です。法律改正前に一度普通免許を取得し一年後
車の免許について質問です。法律改正前に一度普通免許を取得し一年後に免許取り消しになりました。
この場合、今免許を取得してすぐに3トン車を乗るのは、不可能でしょうか?
上記の事について解る方、知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いします。 不可能です。
取り消された免許はすでに無いものです。
今取った免許は、今の法律です。
免許がない人が、いまから普通自動車免許を取って、中型自動車が運転できないのと全く同じです。
余談かもしれませんが、書いてある内容からすると、普通免許を持っていた期間は1年なんですよね。
それでしたら、まだ中型自動車の運転免許の受験資格もありません。
免停の期間を除いて、普通免許か大特免許を通算2年以上、受けている必要があります。
この計算には、過去の取り消されてしまった免許歴を含めることが出来ます。 中型免許を取らないと乗れませんね。
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