山口京子 公開 2010-5-17 23:54:00

運転免許取り消し再取得について相談したいんです。 - 平成20年8月

運転免許取り消し 再取得について相談したいんです。
平成20年8月1日に酒気帯び運転で捕まり 警察の方が「残念ながら取り消しになります」と言われて 3ヶ月後に意見の聴取と言うハガキが来ました 免許証を持って来いとの事でしたが 免許証の更新日が20年の11月だったので 仕事もいそがし事もあって 免許証の返納をせず現在にいたります 意見の聴取のハガキに一年間の取り消し処分に該当しますと言うような事を書いていたような気がします 取り消し処分を受けずに 免許証を失効させた場合 失効から2年半過ぎた現在でも免許証の再取得は無理でしょうか? ご意見お願いしますm(__)m

田中露央沙 公開 2010-5-18 00:36:00

欠格期間1年の取消処分に該当していたのであれば、すぐに再取得が可能です。
欠格1年の取消点数を保有したまま免許が失効した場合は、失効翌日から1年間の処分が開始されることになります。
この1年間は免許の試験に合格しても拒否処分を受ける期間でした。
失効翌日から1年間を違反行為がなく、また免許の試験に合格することなく過ごしたことで、処分を受けたものとみなされ累積点数が前歴1に変わり免許の取得が可能になりました。
〇取消処分を受けておられませんので、取消処分者講習の受講は必要ありません。
〇同様に取消歴等保有者の指定も受ていませんので特定期間がありません。
ただし、免許は前歴1での交付となります。(再取得後1年間を無事故無違反で過ごすことで前歴0になります)
※平成21年11月に再取得可能になったばかりですよ。
2年半ではなく1年半ですので、間違いなく取消1年であったかどうかは確認してくださいね。

日野茧子 公開 2010-5-18 00:37:00

取り消し処分を受けた後、取消処分者講習を受けないと、免許の再試験は受けれません。つまり、再取得が出来ないのです。素直に処分を受けて下さいね。

七园未梨 公開 2010-5-18 00:23:00

返納するのが基本ですが、返納しなくとも2年半過ぎて現在に至っているのですから、意見の聴取日より免許取り消し処分となっている筈です。
再取得する場合には、取り消し者講習を受けないと免許は取得できませんので、最寄りの警察署に相談するか教習所・自動車学校等に問い合わせてみてください。
なお、刑事処分は(罰金刑)は受けられましたか?

宇多田 公開 2010-5-18 00:23:00

免許証が失効している訳ですから 取り消し処分を行うにも、取り消しにしようがありません、免許がありませんので取り消しに出来ないと思います 酒気帯び運転だけでしたら欠格期間が1年ですので 免許証の再取得は可能かと思います (失効してから直ぐに警察の聴聞へ行ったら面白い事になったかもしれません)
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