漆原 公開 2010-5-1 17:10:00

普通免許取得(初心者運転期間中)で2点の罰則を受けました。 - 普通免許取得(

普通免許取得(初心者運転期間中)で2点の罰則を受けました。
普通免許取得(初心者運転期間中)で2点の罰則を受けました。
納付金は納めました。
後日、普通二輪の免許を取りに行こうと思っています。
学科教本に交通違反を犯したことがある人は免許をとっても交付されないことがあると書かれています。
どんなことをしたら交付されないのでしょうか。
2点でも交通違反を犯してしまった身なので、とても心配です。
詳しい方教えてください
お願いします

沢井春奈 公開 2010-5-1 17:33:00

>学科教本に交通違反を犯したことがある人は免許をとっても交付されないことがあると書かれています。
免許を取得したことがない人が違反、つまり無免許運転をして検挙されると、免許はないので処分を受けませんが、取消処分に相当する違反点数は付加されていますので、免許の試験に合格しても拒否処分を受けて免許は交付されません。
この場合、違反日から1年が経過して試験に合格することで、処分を受けたとみなされ免許の交付は受けられます。
従って、「交付されないことがある」という記載になります。
書かれているのは、あくまで免許がない人が違反をした場合の話です。
すでに免許を所持している人が新たな免許の併記をする際には、免停処分に該当していると免許の交付をすぐに受けることができません。
併記に行っても、原則その日から処分を受けることになり、処分日数経過後に交付を受けることになります。
質問者さんのように、免停処分の基準に達していなければ何も問題はありません。
初心運転者期間中ということですので、あと1点でも期間中に違反があると初心運転者講習に該当しますので、お気をつけください。
ページ: [1]
全文を見る: 普通免許取得(初心者運転期間中)で2点の罰則を受けました。 - 普通免許取得(