運転免許証の点数について - 17歳のとき無免許運転でつかまる欠
運転免許証の点数について17歳のとき無免許運転でつかまる
欠格期間が終了し運転免許取得(21.3.10)
シートベルト装着していなくて1点(21.5.15)
いったん停止していなくて2点(22.5.5)
以上の場合、現在は何点でしょうか?また、免停等の処分はきますか?
あと何点で免停ですか?
今後、無事故無違反だといつ点数がリセットされますか? 基本的には、過去3年間の違反点数の合計で考えます。
特例として、1年間無事故無違反なら、それ以前の点数は計算に加えないというルールがあります。
免許取得時には点数ゼロ、免停歴なしです。
シートベルトの違反時にで1点。
そして、一時停止の違反が、1年経過していませんので2点加算されて、現在は3点ですね。
あと3点以上の違反があると、免停になります。
軽微な違反の繰り返しで、ちょうど6点になった場合のみ「違反者講習」という
特別な措置があるのですが、あなたの場合、無免許運転が関係してきますので、その対象にならない場合もあります。
免許取得後1年を経過しているので、初心運転者講習には該当しません。
最初に書いたとおり、1年間無事故無違反で、以前の点数は計算に加えないという特例がありますので、
それに沿えば、あなたが「累積ゼロ点、免停歴なし」と同等に扱われるのは、平成23年5月5日になります。
ただし、それは計算に加えないというだけで、違反などの記録は警察に残っています。 無免許運転で検挙され1年経過後の取得のようですので、免許の交付は前歴1で受けておられるはずです。
前歴1の場合は累積4点以上に達すると免停処分です。
無免許運転の違反日がわかりませんが、おそらく前歴1が残っているのではないかと推測し、現在は前歴1累積3点と判断します。
処分基準には達していません。
現在の前歴の有無については以下でご判断ください。
前歴は処分から3年が経過するとなくなります。
無免許運転の際の免許の有無によって以下のいずれかになります。
純無免では、違反日=前歴付与日となりますので、違反日から3年が経過した時点で前歴はなくなり、前歴0累積3点になります。
この時点で免停の基準点数が変わります。(ちょうど6点で違反者講習、7点以上で免停処分)
免許を所持の上、対象外の車種を運転し無免許運転に問われた場合は、取消処分日=前歴付与日です。
処分日から3年が経過すると、前歴0累積3点となります。
こちらも、この時点で同様に免停処分の基準点数が変わります。
また、最終違反日(一時不停止の違反日)から1年間無事故無違反で過ごされると、それ以前の前歴、違反点数がすべて計算外とされ前歴0累積0点とみなされます。
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