赤堀友美 公開 2010-4-24 19:41:00

この前、無免許運転の幇助で捕まりました。状況わ自分のバイクを無免許の友達に運

この前、無免許運転の幇助で捕まりました。状況わ自分のバイクを無免許の友達に運転させて5kmぐらい走ったところで白バイに止められました。
自分わもちろん友達が無免許なのは知ってました、警察の事情聴取?警察の人が何枚かの用紙に事情を書くときに自分が無理矢理運転させました。と言ってかばったのですが罰則などどうなりますか?鑑別か少年院とか行きますか?
自分わ未成年で二回、2ケツで捕まっていて初心者講習を受けたばっかです
そして今回幇助で捕まりました
家裁に行くことは決まってます。
どうなりますか?
解答よろしくお願いします

久保 公開 2010-4-24 20:11:00

とりあえず、無免許幇助は19点を加算されますので、
最低でも免許取消し、欠格期間1年です。
罰金になるか、保護観察になるかは家裁の判断になります。
事情聴取の書き方だとあなたが主犯となるので罰金も相当高くなるでしょう。
MAXで50万ぐらい用意しておけば足りると思います。
未成年なので保護観察になる可能性もありますが、
家裁でよく聞いてください。

菅野 公開 2010-4-24 20:22:00

無免許運転の貸与幇助(又は教唆)といい、共同正犯ですから無免許違反の本犯と同一の処罰を受けることになります。
①刑事処分について
あなたはが初犯なら家庭裁判所の審判は保護観察の処遇になるはずです。
これだけの罪種では少年鑑別所に入所しません。
(本犯も交通短期保護観察が濃厚)
②行政処分について
この種違反は重大違反唆等といい点数制度外の違反ですから、あなたに点数は累積されません。
ただし、この違反の処分基準は「違反者本人と同一の処分内容」となっており免許は取消になるでしょう。
無免許は19点で取消(欠格1年)処分の対象です。これと同一の処分ですから点数自体はないものの、取消1年の対象とされます。
今後は公安委員会の聴聞(点数制度外ですから意見の聴取ではありません)があり、そこで処分が決定するはずです。
今までこの種違反では軽減のケースはありません(つまり停止処分にはならない)
本犯は19点が累積され違反日から1年は免許が取れなくなっていますが、免許のない人には行政処分はありません。
ページ: [1]
全文を見る: この前、無免許運転の幇助で捕まりました。状況わ自分のバイクを無免許の友達に運